○串本町有田残土処分場管理運営規則
令和3年3月15日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町有田残土処分場条例(令和3年串本町条例第10号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、施設の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定地の事前通知)
第2条 残土処理工事を発注する者(以下「発注者」という。)は、残土処理工事の契約締結後、速やかに、串本町有田残土処分場建設発生土処理指定通知書(別記第1号様式)にて施設を処理指定地とした旨を管理者に通知しなければならない。
2 管理者は、前項に規定する審査の結果、残土の処理を承認することが適当でないと判断したときは、受注者の申請を拒否することができるものとする。
3 第1項に規定する承認書及び整理車証は、第三者に譲渡又は貸与してはならない。
(終了届)
第6条 受注者は、当該工事が終了したときには、串本町有田残土処分場建設発生土搬入終了届(別記第7号様式)を管理者に提出するとともに、整理車証を返納しなければならない。
(承認の取消し)
第7条 管理者は、受注者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、承認を取り消し、残土の処理を中止させることができる。
(1) 条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 申請の内容に違反があると認められたとき。
(3) 施設の適正かつ安全な運営に著しく不適当であると認められるとき。
(受注者の責務)
第8条 受注者は、施設の円滑な運営に協力しなければならない。
2 受注者は、施設内で故意又は過失により施設又は第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、交通安全には十分に配慮し、騒音対策及び粉塵防止等に適切な措置を講じなければならない。
(発注者の責務)
第9条 発注者は、施設での残土の処理が適正かつ安全に行われるよう監督指導しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか施設の運営及び管理に必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。