○串本町有田残土処分場条例

令和3年3月15日

条例第10号

(設置)

第1条 一般国道42号すさみ串本道路(以下「すさみ串本道路」という。)の施工に伴い発生する残土を適正に処理し、公共工事の円滑な運営及び生活環境の保全に資するため、串本町有田残土処分場(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 串本町有田残土処分場

(2) 位置 串本町有田130番地2

(管理者)

第3条 施設の管理者(以下「管理者」という。)は、町長とする。

2 管理者は、運営管理に必要な人員を配置し、適切な処理及び円滑な運営を行うものとする。

3 管理者は、必要に応じ管理運営の全部又は一部を第三者に委託することができる。

(処理できる残土)

第4条 施設で処理できる残土は、盛土及び土地造成等に利用することができるものとし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物に該当する建設廃棄物(コンクリート、アスファルト、コンクリート殻、木材及び汚泥等をいう。)及び有害物質を含まないものとする。

(残土処理できる者)

第5条 施設で残土処理できる者は、国土交通省近畿地方整備局紀南河川国道事務所管内で、すさみ串本道路を施工する公共事業の工事から発生する残土を処理する工事(以下「残土処理工事」という。)を受注した者(以下「受注者」という。)とする。

(運営時間等)

第6条 施設の運営時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後4時45分までとする。

2 施設の休場日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他管理者が定める日

(処理料等)

第7条 施設で残土を処理したときの費用は、1立方メートル当たり1,500円とし、受注者は、この額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額を町に支払わなければならない。

(施設の利用制限等)

第8条 管理者は、天候の悪化その他やむを得ない理由により施設で残土を処理することが危険又は困難であると認めた場合は、施設を閉鎖することができる。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

串本町有田残土処分場条例

令和3年3月15日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)