○串本町古座川町衛生施設事務組合財務規則

令和2年12月8日

組合規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第5条―第11条)

第2節 予算の執行(第12条―第21条)

第3章 収入

第1節 徴収(第22条―第25条)

第2節 収納(第26条―第34条)

第3節 徴収又は収納の委託(第35条―第37条)

第4節 収入の整理等(第38条―第46条)

第4章 支出

第1節 支出の方法(第47条―第56条)

第2節 支出の特例(第57条―第65条)

第3節 小切手の振出し等(第66条―第79条)

第4節 支出の整理等(第80条―第82条)

第5章 決算(第83条―第85条)

第6章 契約

第1節 契約の方法(第86条―第106条)

第2節 契約の締結(第107条―第114条)

第3節 契約の履行(第115条―第123条)

第7章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関(第124条―第141条)

第2節 現金、有価証券等(第142条―第147条)

第8章 財産

第1節 公有財産(第148条―第169条)

第2節 物品(第170条―第185条)

第3節 債権(第186条―第199条)

第4節 基金(第200条―第202条)

第9章 帳簿(第203条・第204条)

第10章 補則(第205条―第209条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定に基づき、法令その他別に定めがあるもののほか、串本町古座川町衛生施設事務組合(以下「組合」という。)の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令をいう。

(3) 課等の長 串本町及び古座川町の財政担当課及び主管課の長をいう。

(予算執行職員の責任)

第3条 予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、条例及び規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職務に応じ、歳入を確保し歳出を適正に執行しなければならない。

(出納職員の責任)

第4条 出納職員(法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。)は、法令、条例、規則及び契約に準拠し、それぞれの職務に応じ、厳正かつ的確に出納事務を処理しなければならない。

2 その他の会計職員は、現金取扱員及び公金の徴収、収納又は支出の事務を委任された者とする。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第5条 事務局長は、管理者の命を受けて、翌年度の予算編成方針を定めるものとする。ただし、当初となる予算以外の予算については、編成方針を定めないことができる。

(予算見積書等の作成)

第6条 事務局長は、前条の予算編成方針に基づき、歳入歳出予算について、次に掲げる予算に関する見積書及び説明書(以下、「予算見積書等」という。)のうち、必要な書類を作成しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積書

(6) 給与費見積書

(7) 継続費執行状況等説明書

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書

2 前項の予算見積書等のうち、歳入歳出予算については、第9条に定める区分に従い、款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、その予算の積算の基礎その他必要な説明を付さなければならない。

(予算の査定)

第7条 事務局長は、前条の予算見積書等を作成したときは、副管理者(管理者が属する町の副町長をいう。以下同じ。)に提出し、予算の査定を受けなければならない。

2 事務局長は、前項の予算見積書等を副管理者に提出するときは、財政の状況及び予算の内容を明らかにするため必要な書類を併せて提出しなければならない。

(予算案及び予算に関する説明書の調製)

第8条 事務局長は、副管理者の査定が終了したときは、予算案及び政令第144条に規定する予算に関する説明書を調製しなければならない。

(歳入歳出予算科目の区分)

第9条 歳入歳出予算の款項及び目の区分並びに歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算の補正)

第10条 既定の予算について、追加その他の変更を加える必要が生じたときは、前5条の規定に準じて補正予算を編成するものとする。

(予算が成立したときの通知)

第11条 事務局長は、予算が成立したときは、直ちに課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算執行の基準)

第12条 歳入歳出予算は、第9条の規定により区分した目節に従って、これを執行しなければならない。

2 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)は、予算の配当がなければこれを執行してはならない。

3 歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、分担金、地方債その他特定の収入をもって充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

4 前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該収入を財源としている歳出予算の当該金額を縮小して執行するものとする。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(歳出予算の配当替え)

第13条 事務局長は、配当された歳出予算について執行上必要と認めるときは、配当替えをすることができる。

2 事務局長は、前項の規定により配当替えをしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第14条 事務局長は、予算に定める歳出予算の各項、各目又は各節間の流用を必要とする場合は、管理者の属する町の財政担当課長を通じて予算流用調書により管理者の承認を受けなければならない。ただし、扶助費・人件費については、その他の経費に流用できないものとする。

2 管理者が、前項の規定により流用を承認したときは、事務局長は直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(予備費の充当)

第15条 事務局長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費の充当を必要とするときは、前条に準じて予備費充当書により、管理者の承認を受けなければならない。

2 管理者が、前項の規定により予備費の充当について承認したときは、事務局長は、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(継続費逓次繰越し及び繰越明許)

第16条 事務局長は、政令第145条第1項の規定により継続費の支払残額を翌年度に逓次繰越しをしようとするとき、又は政令第146条第1項の規定により繰越明許費に係る経費を翌年度に繰越しをしようとするときは、翌年度の4月末日までに継続費繰越計算書又は繰越明許費繰越計算書を調製し、翌年度の5月末日までに管理者の決裁を受けなければならない。

2 事務局長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、政令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を、当該継続費の終了年度の翌年度の4月末日までに作成しなければならない。

3 第1項の規定による決裁を受けたときは、事務局長は会計管理者に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第17条 事務局長は、法第220条第3項の規定により歳出予算の事故繰越しを必要とするときは、翌年度の4月末日までに事故繰越計算書を調製し、翌年度の5月末日までに管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定による決裁を受けたときは、事務局長は会計管理者に通知しなければならない。

(支出負担行為の決定)

第18条 事務局長は、歳出予算、継続費又は債務負担行為について、支出負担行為をしようとするときは、その内容、予定金額、時期及び方法等を明らかにした支出負担行為書を作成し、決裁を受けなければならない。

2 1件の金額が20万円未満の支出負担行為及び次に掲げる経費の支出負担行為の決定については、前項の支出負担行為に代え、支出負担行為兼支出命令書によりこれをすることができる。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(5) 災害補償費

(6) 恩給及び退職年金

(7) 報償費

(8) 旅費

(9) 交際費

(10) 役務費(通信費のみに限る。)

(11) 負担金・補助及び交付金

(12) 扶助費

(13) 償還金・利子及び割引料

(14) 積立金

(15) 需用費(光熱水費)

(支出負担行為の整理区分)

第19条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為書に添付すべき書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず同表に定める区分によるものとする。

(支出負担行為の事前合議)

第20条 事務局長は、1件1,000万円以上の契約に係る支出負担行為の決定をしようとするときは、あらかじめ支出負担行為書により会計管理者に合議しなければならない。

(支出負担行為の変更等)

第21条 事務局長は、支出負担行為の決定が行われた後において、やむを得ない理由により当該支出負担行為を変更し、又は取り消す必要が生じたときは、遅滞なく、第18条から前条までの規定に準じて支出負担行為の変更又は取消しの手続をしなければならない。

第3章 収入

第1節 徴収

(歳入調定)

第22条 事務局長は、歳入を徴収しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他関係書類に基づいて、政令第154条第1項の規定による調査をし、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに収入徴収簿に記載し、歳入科目別に調定書を作成して決裁を受け、調定をしなければならない。

(事後調定)

第23条 事務局長は、政令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としない歳入又は同条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をした歳入について、納入者が歳入金を納付した場合においては、第41条の規定により会計管理者から送付される関係書類に基づいて、前条の規定に準じて調定をしなければならない。

(返納金の調定)

第24条 歳入徴収者は、第80条の返納通知書を発した支出の返納金で、出納閉鎖期日までに戻入れを終わらないものがあるときは、その期日の翌日をもって現年度の歳入に組み入れる調定をしなければならない。

(調定の変更等)

第25条 事務局長は、調定をした後において、当該調定をした金額(以下「調定額」という。)について法令の規定又は調定漏れその他の誤り等特別の理由により変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について第22条の規定による調定をしなければならない。

2 事務局長は、納入者が誤って納付義務のない歳入金を納付し、又は調定額を超えた金額の歳入金を納付した場合においては、その納付した金額について過誤納として第22条の規定に準じて調定しなければならない。

第2節 収納

(納入の通知)

第26条 事務局長は、歳入を収入するため、納入の通知をしようとするときは、納付通知書を作成し、遅くとも納期指定日前10日までに納入義務者にこれを送付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、政令第154条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をすることができるものは、おおむね次に掲げる歳入とする。

(1) 延滞金又は加算金

(2) 会計管理者に即納させる使用料又は手数料

(納入通知書の不発行)

第27条 事務局長は、次に掲げる歳入については、前条第1項の納付通知書を発行しない。

(1) 国庫支出金

(2) 県支出金

(3) 地方債

(4) 事後調定に係る歳入

(5) 第24条に係る歳入で、既に第80条の規定により返納通知書を送付したもの

(納付書の交付)

第28条 事務局長は、納入義務者から納付通知書を亡失し、若しくは著しく損傷した旨の申出があったとき、又は口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をした納入義務者から納付の申出があったときは、納付書を作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、会計管理者が直接収納する場合には、納付書を交付しないことができる。

(調定額が減少した場合の納付書の送付等)

第29条 事務局長は、第25条第1項の規定により減少額に相当する金額について調定をした歳入で、既に納付通知書を送付し、かつ、収納済となっていないものについては、直ちに納入義務者に対して納付訂正通知書により納付すべき金額が減少した旨の通知をするとともに、当該調定後の納付すべき金額について納付書を作成し、当該通知に添えて送付しなければならない。

(直接収納)

第30条 会計管理者は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、領収書を納人に交付し、納付書にその現金等を添え、速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第31条 管理者は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 管理者は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者が納入事務を行う歳入等の種類

(4) 指定納付受託者が歳入等を納付する期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

3 管理者は、告示した内容に変更及び取消しが生じた場合は、変更及び取消しがあった事項について告示するとともに、会計管理者に報告するものとする。

4 指定納付受託者の歳入等の納付に関する事務処理等について必要な事項は、契約で定めるものとする。

(小切手の支払地)

第32条 政令第156条第1項第1号に規定する歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、新宮市、西牟婁郡及び東牟婁郡に限るものとする。

(小切手による納付の拒絶)

第33条 会計管理者又は指定金融機関は、当該小切手につき支払が不確実又は著しく困難と認めるときは、これを拒絶しなければならない。

(小切手が不渡りとなった場合の通知等)

第34条 会計管理者は、指定金融機関から第135条の規定により小切手不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該小切手不渡通知書を事務局長に回付しなければならない。

2 事務局長は、前項の規定により小切手不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、当該取消し後の納付すべき金額について納付書を作成し、納入義務者に送付しなければならない。

第3節 徴収又は収納の委託

(歳入の徴収又は収納の委託手続)

第35条 事務局長は、政令第158条第1項の規定に基づき、私人に歳入の徴収又は収納の事務の委託(以下「公金収納事務委託」という。)をしようとするときは、次の事項を記載した書類によって会計管理者に合議の上、決裁を受けなければならない。

(1) 公金収納事務委託をしようとする私人の住所氏名

(2) 委託する理由

(3) 委託する事務の範囲及び委託期間

(4) 歳入の種類

(5) その他必要と認める事項

2 事務局長は、前項の規定により公金収納事務委託をすることが決定したときは、政令第158条第2項の規定に基づき前項各号の事項を掲げて告示しなければならない。

3 会計管理者は、公金収納事務委託簿を備え、これに公金収納事務委託をした私人(以下「委託収納者」という。)の住所、氏名、委託年月日及び委託の内容を記載しておかなければならない。

(委託収納金の払込み等)

第36条 委託収納者は、公金を収納したときは、委託収納金払込書に現金を添え、速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、管理者が特に必要があると認めた場合で、別の取扱いを定めたものについては、この限りでない。

2 委託収納者は、前項本文の規定により払い込まれた収納金について、毎月委託収納金払込計算書を作成し、翌月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(準用規程)

第37条 第22条から第25条まで、第26条第1項第28条本文及び第29条の規定は、委託収納者が公金の徴収をする場合にこれを準用する。この場合において、第22条中「決裁を受け」とあるのは「自ら」と読み替えるものとする。

第4節 収入の整理等

(収入の訂正)

第38条 事務局長は、収入済の収入金について、会計年度又は歳入科目に誤りを認めたときは、直ちに関係の帳簿等を訂正するとともに、収入金更正通知書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により訂正の通知を受けたとき、又は自ら誤りを認めたときは、直ちに関係の帳簿等を訂正するとともに、当該訂正の内容が指定金融機関の記録にも関係するものであるときは、指定金融機関に通知しなければならない。

(戻出の手続)

第39条 事務局長は、歳入から戻出する必要があるときは、戻出命令書を作成し、管理者の戻出の命令を受けて会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の戻出命令書の送付を受けたときは、支出の手続の例により戻出しなければならない。

(歳入歳出外現金からの振替)

第40条 歳入歳出外現金として収納した収入金を歳入へ収入する場合は、公金振替の手続の例により収入金の振替をするものとする。

(収入の整理)

第41条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入に係る証拠書類を科目別に整理し、関係の帳簿に記録するとともに、収入日計表を作成しなければならない。

(督促)

第42条 事務局長は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは、法第231条の3又は政令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 督促状には、督促状発付の日から起算して10日を経過した日を履行期限として指定しなければならない。

(過誤納金の還付)

第43条 事務局長は、第25条第2項の規定により過誤納として調定した金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、過誤納金還付通知書により納人に還付する旨を通知するとともに、当該過誤納金を速やかに還付しなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第44条 事務局長は、歳入金について、法令の規定に基づき、時効の完成又は徴収権の消滅により欠損処分するときは、歳入不納欠損調書兼通知書を作成し、決裁を受けなければならない。

2 事務局長は、前項の規定により歳入の不納欠損処分をしたときは徴収簿、滞納整理票又は滞納繰越票に記載するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第45条 事務局長は、現年度の調定に係る歳入金について、当該年度の出納閉鎖までに収納済とならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、滞納繰越票を作成し、これを翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

2 事務局長は、前項の規定により繰越しをした調定額で、翌年度末までに収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は翌年度末において翌々年度の調定額に繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後逓次繰り越すものとする。

(証拠書類の整理保管)

第46条 会計管理者は、毎月収入に係る証拠書類をとりまとめ、款、項、目、節ごとに区分し、集計表を付して編集保管しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出の方法

(支出命令書の送付等)

第47条 事務局長は、経費を支出しようとするときは、支出命令書を歳出予算科目ごとに作成し、管理者の支出の命令(以下「支出命令」という。)を受けて会計管理者に送付しなければならない。

2 支出命令書が1件で2人以上の債権者に対して支出するものであるときは、連名内訳書を添えなければならない。

(支出命令書等の添付書類)

第48条 支出命令書には、請求書その他支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類を添付しなければならない。ただし、支出命令書等又は請求書の記載事項によりこれらの書類を添付する必要がないときは、この限りでない。

2 前項に規定する支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類は、別表第3に定めるとおりとする。

3 事務局長は、第18条第2項の規定により支出負担行為の決定と支出命令を併せて行うものを除くほか、支出命令書等を会計管理者に送付する場合においては、当該経費に係る支出負担行為決定書を添えなければならない。

(支払命令書等の送付期日)

第49条 事務局長は、法令の規定又は契約により支払日の定められているもののうち口座振替によるものは当該支払日の10日前までに、窓口払については3日前までに会計管理者に送付しなければならない。

(公金振替)

第50条 次に掲げる支出をする場合には、公金振替の方法によるものとする。

(1) 基金へ積み立てるための支出

(2) 法令の規定に基づき、歳入歳出外現金へ振り替えるための支出

2 事務局長は、公金振替をしようとするときは、公金振替書を作成し、決裁を受けて会計管理者に送付しなければならない。

(支出命令の審査)

第51条 会計管理者は、支出命令書等の送付を受けたときは、次に掲げる事項を審査し、法第232条の4第2項の規定により支出することができないと認めるときは、事務局長に対し、理由を付して当該支出命令書を返付しなければならない。

(1) 歳出の会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 予算額及び配当された歳出予算額を超過しないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 契約締結方法等が法令に違反していないか。

(6) 支払方法及び支払時期が適正であるか。

(7) 特に認められたもののほか、翌年度にわたることはないか。

(8) 前各号に掲げるもののほか、法令又は予算に違反しないか。

2 会計管理者は、前項の規定による審査が書類のみでは不十分であると認めるときは、実地にこれを確認しなければならない。

(支払の通知)

第52条 会計管理者は、前条の規定による審査の結果、当該支出が適正であると認めるときは、隔地払又は口座振替の方法により支出するものを除き、債権者に対し、口頭若しくは支払通知書により支払の通知をしなければならない。

(債権者の確認)

第53条 会計管理者は、債権者に対して小切手を振り出し、又は自ら現金で小口の支払をするに当たっては、当該小切手又は現金の受取人が正当な受取権限のあるものであることを確認しなければならない。

(小切手による支払)

第54条 会計管理者は、支出命令に基づき、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、政令第165条の4の規定により小切手を振り出し、領収書を徴さなければならない。

(歳入金振替通知書の送付等)

第55条 会計管理者は、公金振替の支出命令を受けたときは、歳入簿、歳出簿を振り替えて記載し、歳入金振替通知書を作成して指定金融機関に送付しなければならない。

(現金による支払)

第56条 会計管理者は、職員に支給する給与を支出するため、又は債権者からの申出により支出するため、自ら現金で支払をしようとするときは、現金を交付して領収書を徴さなければならない。

2 前項の現金支払に充てる資金は、会計管理者が自己を受取人とする小切手を振り出し、指定金融機関から引き出すものとする。

第2節 支出の特例

(資金前渡のできる経費)

第57条 次の各号に掲げる経費については、政令第161条第1項第17号の規定に基づき、資金前渡をすることができる。

(1) 式典、講習会、体育会、展示会その他これに類する会合又は催しものの場所において、直接現金で支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費

(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これに類する者に現金で支給することを必要とする旅費又は費用弁償

(3) 現金をもって即時支払をしなければ調達若しくは契約することができない公有財産若しくは物品の購入費又は利用若しくは使用に要する経費

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に認める経費

(資金前渡)

第58条 事務局長は、資金前渡を必要と認めるときは、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、支出命令を受けて会計管理者に送付しなければならない。

(資金前渡の精算)

第59条 資金前渡職員は、その支払を終了したときは、5日以内に資金前渡精算書を作成し、証拠書類を添付して事務局長の検認を受け、会計管理者に提出しなければならない。

(資金前渡の制限)

第60条 資金前渡は、前条の規定による精算をした後でなければ、同一目的のために更に前渡しすることはできない。ただし、特別の事情がある場合で、前渡金額の3分の2以上の支払済の証明があるときは、この限りでない。

(概算払のできる経費)

第61条 次の各号に掲げる経費については、政令第162条第6号の規定に基づき、概算払をすることができる。

(1) 運賃又は保管料

(2) 委託費

(3) 補償金又は賠償金

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に認める経費

(概算払の精算)

第62条 事務局長は、概算払をした債権金額が確定したときは、当該概算払を受けた者をして遅滞なく精算報告書を提出させなければならない。

2 事務局長は、前項の規定により精算報告書の提出があったときは、検認の上、これを会計管理者に送付しなければならない。

(前金払のできる経費)

第63条 次の各号に掲げる経費については、政令第163条第8号の規定に基づき、前金払をすることができる。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 前金で支払をしなければ契約し難い雇用に要する経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に認める経費

(前金払の制限)

第64条 前金払は、官公署に対して支払をする場合若しくは前金で支払う金額の特約がある場合又は特別の事情があるものにつき管理者が特に認めた場合を除き、当該前金払に係る債権額の10分の4に相当する金額を超えてこれをすることはできない。

2 政令附則第7条の規定により前金払の請求をしようとする者は、その保証書を組合に寄託しなければならない。

(口座振替の方法による支出)

第65条 政令第165条の2の規定により指定金融機関のほか、全銀システム加盟金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支出することができる。

2 会計管理者は、指定金融機関又は前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、小切手を振り出し、その表面余白に「振込」の印を押し、口座振替依頼書を添え、これをその指定金融機関に送付しなければならない。

3 前項の債権者からの申出は、債権者登録依頼書により、又は請求書の所定欄にその旨を記載してこれを受けるものとする。

第3節 小切手の振出し等

(小切手の振出しに用いる印鑑)

第66条 会計管理者は、小切手の振出しに当たっては、専用の印鑑(以下「小切手用印鑑」という。)を用いなければならない。

2 会計管理者は、小切手用印鑑を作成したときは、直ちに指定金融機関に当該小切手用印鑑の印影を通知しなければならない。小切手用印鑑を改めたときも同様とする。

(小切手用印鑑の保管及び押印の事務)

第67条 会計管理者は、小切手用印鑑の保管及び小切手の押印を、自らしなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する補助者にこれを行わせるものとする。

(小切手帳の保管及び小切手の作成の事務)

第68条 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)は、会計管理者の指定する補助者に行わせるものとする。

(印鑑及び小切手帳の保管)

第69条 会計管理者又は前2条の規定により会計管理者の指定する補助者は、小切手用印鑑及び小切手帳を不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(使用小切手帳の数)

第70条 小切手帳は、記名式用(記名を省略した場合の持参人払用を含む。)として指定金融機関に常時1冊を使用しなければならない。

2 出納整理期間中は、前項の規定にかかわらず、当該年度分と翌年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。

(小切手の記載)

第71条 小切手の記載及び押印は、正確明瞭にしなければならない。

2 小切手の券面金額を表示する場合には、印字機により印字しなければならない。

(小切手の番号)

第72条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用するときは、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手振出済通知)

第73条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、直ちに小切手振出済通知書を支払地の指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手用紙の検査)

第74条 会計管理者は、小切手振出簿を備え、毎日小切手の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実が相違ないかどうかを検査しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第75条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳未使用用紙をその使用区分に従い、指定金融機関に預け入れて受領証を徴し、これを当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

2 振出済小切手の原符及び前項の小切手帳未使用用紙受領証は、会計の証拠書類として保存しておかなければならない。

(小切手の償還の請求)

第76条 政令第165条の5の規定により小切手の償還の請求をしようとする者は、小切手償還請求書に当該小切手を添えて会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を調査し、償還すべきものと認められるときは、小切手と引換えに償還請求小切手受領証を交付しなければならない。

(小切手の償還の手続)

第77条 会計管理者は、前条第1項の小切手償還請求書を受理したときは、直ちに当該請求書に「要償還支出」の印を押し、これを事務局長に送付しなければならない。

2 事務局長は、前項の規定により小切手償還請求書の送付があったときは、速やかに必要な予算措置をした上、請求金額について請求人を債権者とする支出の手続をとらなければならない。

(小切手の償還の整理)

第78条 会計管理者は、小切手償還金整理簿を備え、小切手の償還請求及びその償還支出の状況を記録しておかなければならない。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ)

第79条 会計管理者は、政令第165条の6第1項の規定により繰越整理した小切手の支払資金のうち、同条第2項の規定により、歳入に組み入れることとなったものがあるときは、直ちに小切手未払資金歳入組入れ通知書により事務局長にその旨を通知しなければならない。

2 事務局長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに公金振替の手続の例により当該資金を歳入に組み入れるための手続をとらなければならない。

第4節 支出の整理等

(過誤払金の返納)

第80条 事務局長は、過払又は誤払となった金額について返納を要するものがあるときは、戻入命令書を作成し、管理者の戻入の命令を受けて会計管理者に送付するとともに、返納させるべき者に対して返納通知書又は口頭により返納の通知をしなければならない。

(支出の訂正)

第81条 事務局長は、支出済の歳出について、会計年度又は歳出科目に誤りを認めたときは、直ちに関係の帳簿等を訂正するとともに、支出金更正通知書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により訂正の通知を受けたとき、又は自ら誤りを認めたときは、直ちに関係の帳簿等を訂正するとともに、当該訂正の内容が指定金融機関の記録にも関係するものであるときは、指定金融機関に通知しなければならない。

(支出の整理又は証拠書類の保管)

第82条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出に係る証拠書類を科目別に整理し、関係帳簿に記載して支出日計表を作成しなければならない。

2 会計管理者は、毎月支出に関する証拠書類をとりまとめ、款、項、目、節ごとに区分し、集計表を付し、支出簿と照合の上編集保管しなければならない。

第5章 決算

(決算資料)

第83条 事務局長は、毎会計年度歳入歳出予算及びその事項別明細書に対する収支の状況を明らかにするため、その取扱いに係る収入又は支出について関係帳簿と照合の上、歳入歳出決算事項別明細説明書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を作成して、出納閉鎖後2箇月以内に会計管理者に提出しなければならない。

(帳票の照合)

第84条 会計管理者は、決算の調製上その他必要があるときは、事務局長に帳票の提出を求めることができる。

(帳簿の締切)

第85条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、収入簿及び支出簿の累計額と指定金融機関の公金出納の総額とを照合して当該帳簿を締め切らなければならない。

第6章 契約

第1節 契約の方法

(一般競争入札参加者の資格)

第86条 事務局長は、政令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定める必要があると認めるときは、その理由及び資格基準並びに登録の時期及び方法について記載した書類によって決裁を受けなければならない。

2 事務局長は、前項の決定があったときは、直ちに政令第167条の5第2項の規定により、その資格基準並びに登録に必要な申請の時期及び方法を掲示その他の方法により公示しなければならない。

(資格の審査等)

第87条 事務局長は、前条第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより定期に、又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請を待って、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

2 事務局長は、前項の規定による審査により一般競争入札に参加する者に必要な資格を有すると認められた者の名簿を作成しなければならない。

(入札の公告)

第88条 一般競争入札は、その入札期日の少なくとも10日前までに掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時(期間)

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札に関し必要な事項

(入札保証金)

第89条 事務局長は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積もる契約金額の100分の5以上(インターネットを利用して普通財産の売払いに係る一般競争入札を執行する場合にあっては、予定価格の100分の10以上)の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に付する場合において、政令第167条の5に規定する資格を有する者で過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項に規定する入札保証金の納付は、国債のほか、次に掲げる有価証券の提供をもって代えることができる。この場合において、有価証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えさせなければならない。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 定期預金証書

(3) 銀行又は金融機関の保証する小切手又は手形

(予定価格の作成)

第90条 管理者は、一般競争入札に付するにあっては、当該入札事項についてその仕様書、設計書等によって予定価格を作成するものとする。

2 管理者は、前項の規定により決定した予定価格を予定価格調書に記載し、これを封書にし、開札の際に開札場所に置かなければならない。ただし、予定価格を事前に公表する場合にあっては、この限りでない。

3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の作成)

第91条 管理者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条第1項の規定の例によりこれを定め、同条第2項に規定する予定価格調書に当該最低制限価格を併せて記載しなければならない。

2 前条第3項及び第4項の規定は、最低制限価格の作成にこれを準用する。

(入札書の提出)

第92条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書(インターネットを利用して普通財産の売払いに係る一般競争入札を執行する場合にあっては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。))を作成し、所定の日時までに所定の場所へ提出しなければならない。

2 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

3 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

4 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

(郵便による入札)

第93条 一般競争入札の入札書は、郵便により提出することができる。この場合においては、開札時刻前に到着したものに限り受理するものとする。

(入札の無効)

第94条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札の入札は、無効とする。

(1) 入札参加資格のない者のした入札

(2) 同一人がした2以上の入札

(3) 不正行為による入札

(4) 入札の金額を訂正した入札

(5) 入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、若しくは不明な入札

(6) 入札条件に違反した入札

(7) 連合して行った入札

(8) 委任状を持参しない代理人がした入札

(入札保証金の還付等)

第95条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後、直ちに入札した者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えるものとする。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続)

第96条 事務局長は、政令第167条の10第1項の規定により最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者としようとするときは、その理由及び氏名を記載した書類によって決裁を受けなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第97条 一般競争入札に付した場合において、入札者がない場合若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合で、更に入札に付そうとするときは、第88条の公告期間を3日までに短縮することができる。

(落札後の措置)

第98条 事務局長は、一般競争入札の落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

2 落札者は、前項の通知を受けた日から7日以内に契約を結ばなければならない。ただし、事務局長が特に指示したときは、この限りでない。

(指名競争入札参加者の資格)

第99条 第86条及び第87条の規定は、政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合にこれを準用する。

2 前項の場合において、指名競争入札に参加する者に必要な資格が第86条第1項の一般競争入札に参加する者に必要な資格と同じである等のため、前項において準用する第87条の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、同条の規定による資格の審査及び名簿の作成をもってこれに代えることができる。

(指名基準)

第100条 指名競争入札に指名することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 過去における組合又は組合を構成する地方公共団体との契約の履行が誠実であった者

(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者

(入札者の指名)

第101条 事務局長は、指名競争入札に付そうとするときは、指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから前条の基準により競争に参加する者を3人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、第88条第2項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(準用規定)

第102条 第89条から第96条まで及び第98条の規定は、指名競争入札に付する場合にこれを準用する。この場合において、第89条中「政令第167条の5」とあるのは「政令第167条の11」と読み替える。

(随意契約によることができる予定価格)

第103条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(見積書の徴取)

第104条 事務局長は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 国又は他の地方公共団体と直接に契約しようとするとき。

(2) 季節がある生産物又は腐敗のおそれがある物件で見積書をとるいとまがないとき。

(3) 官報その他のもので価格が確定し、見積書をとる必要がないとき。

(4) 1件の予定価格が10万円未満のとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

(随意契約による場合)

第105条 事務局長は、随意契約による場合は、あらかじめ第90条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、予定価格が30万円を超えない契約については、この限りでない。

(せり売り)

第106条 事務局長は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、一般競争入札に関する規定に準じ、せり売りに付することができる。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第107条 事務局長は、契約を締結するに当たっては、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除

(9) 危険負担

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、1件30万円を超えない契約については、契約書の作成を省略し、請書を提出させることができる。

3 議会の議決に付さなければならない契約を締結しようとする場合には、議会の議決を得たとき本契約として成立する旨を記載した仮契約書により、仮契約を締結するものとする。

(契約書又は請書の作成を省略することができる場合)

第108条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書又は請書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が10万円を超えない契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 官公署その他これに準ずる機関と契約をするとき。

(4) 契約の性質上契約書又は請書を作成する必要がないとき。

(契約の変更)

第109条 事務局長は、契約をした後において、当該給付の内容の変更、金額の増減又は期限の変更若しくは履行の一時中止等をする必要が生じたときは、契約の相手方(以下「契約者」という。)と協議して契約の変更をしなければならない。

2 事務局長は、契約者からその責めに帰することのできない理由により、又はその責めに帰する理由があるため遅延利息を付する旨を明示して履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、契約の変更をしなければならない。

3 事務局長は、前2項の規定により、契約の変更をしようとするときは、第107条の規定に準じ、変更契約書を作成し、又は変更請書を提出させなければならない。

(契約の解除)

第110条 契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 期限までに契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと認められるとき。

(2) 正当な理由により、契約の解除を申し出たとき。

(3) 契約の履行について不正の行為があったことを発見したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約条項に違反したとき。

(契約保証金)

第111条 事務局長は、契約を締結したときは、直ちに契約者をして契約金額の100分の10以上(インターネットを利用して普通財産の売払いに係る一般競争入札を執行する場合にあっては、予定価格の100分の10以上)の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約者が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 法令の規定に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が130万円以下であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

2 契約保証金に代わる担保となる保証は、次のいずれか一の保証とする。

(1) 有価証券(利付国債又は地方債を含む。)の提供

(2) 債務不履行時による損害金の支払を保証する金融機関等の保証

(契約保証金の還付)

第112条 契約保証金は、契約者が契約を履行した後、直ちに還付する。

2 契約の変更により契約金額に減少があった場合において、契約者の要求があったときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することができる。

(権利義務の譲渡禁止)

第113条 契約者は、契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして管理者の承認を得た場合は、この限りでない。

2 契約者は、契約の目的物又は支給した材料若しくは検査済の材料を第三者に売り払い、若しくは貸し付け、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして管理者の承認を得た場合は、この限りでない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第114条 契約者は、契約履行について、全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして管理者の承認を得た場合は、この限りでない。

第3節 契約の履行

(契約履行の監督又は検査)

第115条 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査は、事務局長が自ら又は補助者に命じてこれをしなければならない。

(監督)

第116条 前条の規定により監督を行う職員(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計図等に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における使用材料の試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をするものとする。

2 監督職員は、監督をしたときは、その監督の内容及び指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。

(給付の検査)

第117条 第115条の規定により検査を行う職員(以下「検査職員」という。)は、次に掲げる場合には、契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約者が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、代価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約により給付の一部を使用しようとするとき。

2 検査職員は、契約書、設計図その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合、検査及び復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、事務局長は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。

4 検査職員は、検査の結果、契約の履行に不備があると認められるときは、契約者に必要な処理をすることを求め、その経過を記録しておかなければならない。

(検査の立会い)

第118条 検査職員は、前条に規定する検査をしようとするときは、監督職員以外の職員又は会計管理者若しくはその補助者の立会いを求めることができる。

2 検査に立ち会う職員は、検査についての意見を述べることができる。

(検査調書の作成)

第119条 検査職員は、検査の結果、契約が履行されたと認めるときは、検査(検収)調書を作成しなければならない。ただし、契約金が30万円を超えないものについては、関係帳票にその旨を記録することによってこれを省略することができる。

(監督及び検査の委託)

第120条 事務局長は、政令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせようとするときは、監督(検査)委託書を作成し、これをその委託をしようとする者に送付しなければならない。

2 第116条第117条第2項から第4項まで及び前条本文の規定は、前項の規定により監督又は検査の委託を受けた者が行う監督又は検査にこれを準用する。

(部分払及びその限度額)

第121条 契約によりその給付の完了前に給付の既納部分又は既済部分に対し、代金の一部を支払う必要がある場合においては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内において部分払をすることができる。

(1) 物件の買入契約 既納部分に対する代価

(2) 工事又は製造その他の請負契約 既済部分の代価の10分の9

2 前項の部分払をすることができる回数は、契約金額に応じ、次の区分によるものとする。ただし、特に必要がある場合は、回数を増減することができる。

(1) 100万円以上 1,000万円未満 1回

(2) 1,000万円以上 5,000万円未満 2回

(3) 5,000万円以上 1億円未満 3回

(4) 1億円以上のものについては、契約金額から1億円を減じて得た額を1億円で除して得た数の整数部分に、3を加えて得た回数

(5) 前号の場合における部分払の回数については、前払金を受けたものであっては、1回減するものとする(債務負担行為に係る契約で前払回数が2回以上になっても減するものは1回とする。)

3 前2項の規定により2回目以降の部分払をしようとするときは、その都度、当初からの既納部分又は既済部分について第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもってその回の部分払の支払額とする。この場合において、前金払された金額があるときは、既納又は既済部分の率に対応する当該前金払の金額をその都度算出し、これをその部分払の金額から差し引くものとする。

(代価の支払)

第122条 契約に係る代価の支払は、第117条の規定による検査に合格したものでなければ、することができない。

2 代価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の代価の支払の際にこれを精算するものとする。

3 第110条の規定により契約を解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で、検査に合格した部分に対する代価を支払うものとする。

(物件の引受け又は引渡し)

第123条 事務局長は、契約に基づく代価の支払を完了すると同時に当該契約に基づく物件の引渡しを受けるものとする。

2 事務局長は、契約に基づく代価の納付が完了したことを確認した後に当該契約に基づく物件を引き渡すものとする。

第7章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関

(指定金融機関の名称、位置等)

第124条 政令第168条第2項から第4項までの規定により指定した指定金融機関の名称、所在地及び事務の範囲は、次のとおりとする。

名称

所在地

取り扱う事務の範囲

紀陽銀行

和歌山市

組合の公金の収納又は支払の事務

2 前項の指定金融機関の店舗のうち公金の支払及び収納の事務を総括する店舗(以下「総括店」という。)は、管内の営業所とする。

(出納取扱時間)

第125条 指定金融機関の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の定める営業時間によるものとする。

(指定金融機関の印鑑)

第126条 指定金融機関において公金の出納に関して使用する印鑑は、当該金融機関が営業のために使用することとして定めている印鑑とする。

2 総括店は、前項の印影について、あらかじめその印影を会計管理者に届け出ておかなければならない。

(預金口座)

第127条 総括店は、会計管理者の指示するところにより、組合名義の預金口座を設けるものとする。

(公金出納の記録)

第128条 総括店は、公金収納支払内訳簿を備え、組合の公金の収納又は支払について、年度別、歳入歳出外現金及び小切手支払未済繰越金に区分して記録しておかなければならない。

(計算報告)

第129条 総括店は、取り扱った公金の収納及び支払について、収支日計報告書及び収支月計報告書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。収支日計報告書は翌営業日、収支月計報告書は翌月5日までに提出するものとする。

(証拠書類の整理保存)

第130条 指定金融機関は、公金の収納又は支払に関する書類を年度ごとに整理し、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

(現金又は証券による収納)

第131条 総括店は、納入義務者、委託収納者又は会計管理者から納入通知書、納付書、委託収納金払込書又は現金払込書に基づき、現金等をもって公金の納付又は払込があったときは、その内容を確認して収納し、納入者に領収書を交付するとともに当該収納金を即日組合の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 前項の領収書の領収印は、第126条の規定による印鑑を押印するものとする。

(歳入金振替通知書による振替)

第132条 総括店は、会計管理者から第55条の規定により歳入金振替通知書の送付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて、支払及び収納をしなければならない。

(収入済通知書の送付)

第133条 総括店は、公金を収納したときは、当該収納金に係る収入済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(証券の取立て等)

第134条 指定金融機関は、第131条の規定により収納した収入金について証券があるときは、直ちに証券納付整理簿に記載し、当該証券を速やかに提示して支払の請求をしなければならない。ただし、証券納付整理簿については、他に記録の方法がある場合は、会計管理者と協議してこれを省略することができる。

(小切手の不渡りの通知等)

第135条 指定金融機関は、前条の証券のうち、小切手につき支払を請求した場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに関係の帳簿にその旨を記載してその収納を取り消し、納入者にその旨を通知するとともに、小切手不渡通知書を作成して会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替払)

第136条 総括店は、第65条第2項の規定により会計管理者から口座振替依頼書の送付を受けたときは、当該口座振替依頼書に基づき、直ちに当該支払金額を債権者の預金口座に振り込まなければならない。

(現金払)

第137条 総括店は、債権者から交付された現金支払証書により支払の請求を受けたときは、当該現金支払証書と引換えに現金を交付し、領収の証印を徴さなければならない。

2 総括店は、前項の規定により現金払をしたときは、その支払に係る現金支払証書に「支払済」の表示をし、これを会計管理者に返送しなければならない。

(小切手振出済通知書の返送)

第138条 総括店は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」を証する印を押し、速やかに会計管理者に送付しなければならない。

(小切手の支払の際とるべき処置)

第139条 総括店は、支払のため提示された小切手が次の各号のいずれかに該当するときは、小切手の持参人にその理由を告げ、一旦支払を停止して直ちに会計管理者に通報し、その指示を受けなければならない。

(1) 会計管理者から小切手振出済通知書が送付されていないとき。

(2) 券面金額が小切手振出済通知書に記載された金額と相違しているとき。

(3) 汚損して金額、印鑑その他主要な部分が不明であるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、小切手の表示事項に疑いがあるとき。

(小切手未払資金の繰越し等)

第140条 総括店は、小切手振出済通知書に基づき、小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払を終わらないものがあるときは、直ちに当該小切手振出済通知書の表面余白に「期限経過」の印を押し、これを会計管理者に返送しなければならない。

2 総括店は、小切手振出済金額について、翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、直ちに当該未払金額を小切手支払未済繰越金として繰り越し、整理し、小切手支払未済繰越金報告書を作成して総括表を付し、これを会計管理者に送付しなければならない。

(隔地払資金の返納)

第141条 隔地払の資金の交付を受けた指定金融機関において、当該資金について、政令第165条の6第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、納付書により直ちに納付するとともに、未払金報告書によりその旨を会計管理者に報告しなければならない。

第2節 現金、有価証券等

(一時借入金の借入れ)

第142条 事務局長は、一時借入金を借り入れようとするときは、会計管理者と協議して管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により借り入れた一時借入金は、歳計現金として会計管理者が取り扱うものとする。

(歳計現金の保管)

第143条 歳計現金は、会計管理者が組合名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項に規定する預金の種類、方法及び金額は、会計管理者が管理者と協議して定めるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要と認めるときは、管理者と協議して指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第144条 会計管理者は、歳入歳出外現金を次に掲げる種類に区分し、整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理するものとする。

(1) 担保金 法令の規定により担保として、提供された現金

(2) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供された現金

(3) 保管金 民事の手続による配当金、給与等から控除した法定控除金その他法令の規定により一時保管する現金

(保管有価証券の整理区分)

第145条 会計管理者は、保管する有価証券を次に掲げる種類に区分し、整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理するものとする。

(1) 担保証券 法令の規定により担保として提供された有価証券

(2) 保証証券 法令の規定により保証金として提供された有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げるもの以外で法令の規定により組合が一時保管する有価証券

(保管有価証券の出納)

第146条 事務局長は、有価証券を出納しようとするときは、有価証券受入(払出)通知書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知により有価証券を受け入れるときは、有価証券と引換えに納人に有価証券預書を交付し、払い出すときは、納人から領収書を徴し、これと引換えに当該有価証券を還付しなければならない。

(出納整理期限)

第147条 出納に関する事項は、翌年度の5月31日までにその整理を完了しなければならない。

第8章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の所管)

第148条 事務局長は、行政財産及び普通財産を管理する。ただし、別段の定めがあるものについては、この限りでない。

(公用の開始、廃止等)

第149条 事務局長は、普通財産を公用若しくは公共用に供し、又は行政財産について公用若しくは公共用に供することを廃止しようとするときは、公用開始(廃止)決定書を作成し、決裁を受けなければならない。

2 前項の決定があったときは、事務局長は、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(取得前の措置)

第150条 事務局長は、公有財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、借地権その他物上負担があるときは、あらかじめこれを消滅させた後でなければ取得してはならない。

(登記又は登録)

第151条 事務局長は、購入、交換又は寄附の受納により取得した公有財産で、登記又は登録の制度のあるものについては、法令の定めるところにより遅滞なくその手続をしなければならない。

(代金支払時期)

第152条 公有財産の取得に伴う代金の支払は、前金払をすることができる場合を除くほか、登記又は登録の制度のある財産についてはその登記又は登録を完了した後に、その他の財産についてはその引渡しを受けた後に行うものとする。

(行政財産の使用の範囲)

第153条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づく行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)を許可することができる。

(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため食堂、売店、自動販売機、職員駐車場及びその他の厚生施設を設置する場合

(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合

(3) 水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するため、やむを得ないと認める場合

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急として極めて短期間その用に供する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、組合の事務又は事業の遂行上真にやむを得ないと認められる場合

(行政財産の使用期間)

第154条 行政財産の使用期間は、1年を超えることができない。ただし、特別の事由があると認められるときは、1年を超えることができる。

2 前項の使用期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(行政財産の使用許可)

第155条 行政財産の使用許可(使用期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、使用許可財産の明細、使用許可の目的及び期間等を記載した行政財産使用許可申請書を管理者に提出しなければならない。

2 事務局長は、行政財産の使用の許可をしたときは、行政財産使用許可書を交付しなければならない。

(行政財産の使用許可をすることができない場合)

第156条 行政財産は、自己又は自社の役員又はその支店若しくは営業所等の代表者、その他実質的に関与している者が次の各号のいずれかに該当する場合、使用を許可することができない。

(1) 和歌山県暴力団排除条例(平成23年和歌山県条例第23号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下この条において「暴力団員等」という。)であると認められる者

(2) 暴力団(暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者

(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしていると認められる者

(4) 暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の活動、維持運営に協力し、若しくは関与していると認められる者

(5) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

(6) 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当に利用するなどしていると認められる者

(行政財産の貸付け)

第157条 法第238条の4の規定による行政財産の貸付けに係る貸付料は、串本町古座川町衛生施設事務組合財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(令和2年組合条例第10号。以下、「財産交換条例」という。)に定めがある場合を除くほか、競争入札、見積合わせ若しくは企画競争による決定金額若しくは不動産鑑定額又は第160条に規定する普通財産の貸付料に準じて算定した額とする。

2 前条次条及び第161条の規定は、行政財産の貸付けについて準用する。

(普通財産の貸付期間)

第158条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間内において管理者が定めるものとする。

(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 60年以内

(2) 借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定に基づく定期借地権を設定して土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 50年

(3) 借地借家法第23条に規定する事業用定期借地権等を設定して土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 10年以上50年未満

(4) 前3号に掲げる場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年以内

(5) 借地借家法第38条に規定する期間の定めがある建物の賃貸借により建物を貸し付ける場合 10年以内

(6) 前各号に掲げる場合を除くほか、普通財産を貸し付ける場合 10年以内

2 前項の規定にかかわらず、同項第2号第5号又は第6号に規定する貸付期間について、管理者が必要と認めるときは、それぞれ当該各号に規定する期間を超えて貸し付けることができる。

3 第1項の貸付期間は、同項第2号第3号及び第5号に掲げる場合を除き、更新することができる。この場合において、更新のときからそれぞれ同項各号に定める期間内において管理者が定めるものとする。

(普通財産の貸付けをすることができない場合)

第159条 第156条の規定は、普通財産の貸付けについて準用する。

(普通財産の貸付料)

第160条 普通財産の貸付料の年額は、財産交換条例に定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、この金額によることが不適当と認められるものについては、近傍の賃貸実例を考慮して、その都度管理者が定める。

(1) 土地 前年分の相続税課税標準額×4/100

(2) 建物 (その年度の4月1日現在の建物の評価額×4/100+当該建物敷地の貸付料)×当該建物のうち貸付け部分の面積/当該建物の延べ面積

2 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての貸付料の金額は、前項の規定により算出した額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。

3 普通財産の貸付料は、毎年定期に、これを納付させるものとする。ただし、数年分を前納させることができる。

(普通財産の貸付申込み)

第161条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。)を受けようとする者は、普通財産貸付申込書を管理者に提出しなければならない。

2 事務局長は、普通財産の貸付けをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書によらなければならない。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料

(6) 貸付料の納入方法及び納入期限

(7) 貸付けの条件

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(担保)

第162条 普通財産の貸付けに当たり必要があると認めるときは、借受人に相当の担保を提供させ、また、確実な保証人を立てさせるものとする。

(準用規定)

第163条 第158条から前条までの規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合にこれを準用する。

(普通財産の用途指定の貸付け等)

第164条 事務局長は、一定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付け、売り払い、又は譲与する場合には、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を契約において指定しなければならない。

(普通財産の処分等)

第165条 事務局長は、普通財産を交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときは、公有財産処分調書を作成し、決裁を受けなければならない。

(公有財産の取得、処分等の通知)

第166条 事務局長は、公有財産を取得し、貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、若しくはこれに私権を設定し、又は行政財産の使用を許可したときは、直ちに公有財産異動通知書によりその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(公有財産台帳等の調製)

第167条 事務局長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 事務局長は、公有財産整理簿を備えて記録し、異動の状況を明らかにしておかなければならない。

3 会計管理者は、公有財産記録簿を備えて記録しなければならない。

4 前3項の規定により公有財産台帳、公有財産整理簿及び公有財産記録簿に登録すべき公有財産の区分及び種目並びに数量の単位は、公有財産区分種目表(別表第4)及び公有財産増減理由用語表(別表第5)の定めるところによる。

5 公有財産台帳及び公有財産整理簿には、土地については公図の写、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。

(台帳価格)

第168条 公有財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次に掲げる区分によってこれを定めなければならない。

(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築又は製造費によることが困難なものは、見積価格

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあっては1株の金額。無額面株式にあっては発行価格。その他のものについては、額面金額

(6) 出資による権利については、出資金額

(台帳価格の改定)

第169条 事務局長は、公有財産につき、3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるものその他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

第2節 物品

(物品の分類)

第170条 物品は、その性状により次の各号に掲げる種別に区分するものとし、区分の基準は、当該各号の定めるところによる。

(1) 備品

その性質又は形状を変えることなく比較的長時間にわたって使用に耐える物、飼育する動物(消耗品として区分する動物を除く。)及び形状は消耗品に属するものであっても標本又は陳列品として長期間保管すべき物。ただし、第4号に規定する生産品として区分するものを除く。

(2) 消耗品

1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子及び種苗、補償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験研究又は安静用材料として消費する物

(3) 原材料品

工事又は加工等のため消費する素材又は原料

(4) 生産品

原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物

2 前項に規定する物品の種類ごとの整理区分は、別に定める。

(物品の所属年度区分)

第171条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品の管理)

第172条 事務局長は、使用物品の管理のため、物品取扱主任を定めなければならない。

(購入品等の会計管理者への引渡し)

第173条 事務局長は、物品を購入、寄附、交換等により取得したときは、物品出納票により直ちに当該物品を会計管理者に引き渡さなければならない。ただし、次に掲げる物品については、この限りでない。

(1) 新聞、官報、県公報、町公報、雑誌その他これらに類するもの

(2) 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、物品の目的又は性質により会計管理者の保管を要しないもの

2 生産品又は撤去品で保管の必要があるものは、前項の規定の例により会計管理者に引き渡さなければならない。

(物品の払出し)

第174条 事務局長は、会計管理者の保管する物品を使用する必要があるときは、物品出納票により会計管理者に払出しの通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、物品を交付し、物品出納簿に受領印を徴さなければならない。

(職員の指定)

第175条 事務局長は、物品を使用させるときは、物品を使用する職員を指定しなければならない。

2 前項の物品を使用する職員の指定は、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員とし、特定の2人以上の職員が共に使用する物品についてはこれらの職員の主任者とし、不特定多数の職員が使用する物品については物品取扱主任とする。

(物品の返納)

第176条 事務局長は、使用物品について使用の必要がなくなったときは、物品出納票により直ちに会計管理者に返納しなければならない。

(保管の原則)

第177条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分することができるように保管しなければならない。

2 会計管理者は、組合において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる組合以外の者にその保管を委託することができる。

(分類替)

第178条 事務局長は、第170条の規定により分類した物品の管理のため、必要があるときは、当該物品の属する分類から他の分類に移替えすることができる。

(不用の決定)

第179条 事務局長は、会計管理者が保管する物品について、次に掲げる物品があるときは、物品不用決定書を作成し、決裁を受けなければならない。

(1) 組合において不用となったもの

(2) 修繕しても使用に耐えないもの

(3) 修繕をすることが不利と認められるもの

2 事務局長は、前項の不用の決定をしたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(物品の処分)

第180条 事務局長は、物品を交換し、売り払い、譲与し、又は廃棄しようとするときは、物品処分調書を作成し、決裁を受けなければならない。

(物品の貸付け)

第181条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申込書を管理者に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の規定による物品貸付の申込みがあったときは、これを審査し、適当と認めるときは、決裁を受け、貸付通知書により借受人に通知し、物品借用書を徴さなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、物品の価格が10万円以下の物品については、貸付申込書及び貸付通知書を省略することができる。

(貸付料)

第182条 物品の貸付料は、無償で貸し付けるものを除くほか、別に定めるところによりこれを納付させるものとする。

(貸付期間)

第183条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別な事由があるときは、1月を超えることができる。

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付けの条件)

第184条 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次に掲げる事項を貸付けの条件とする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸ししないこと。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(帳簿の備付け)

第185条 事務局長は、備品台帳を備えなければならない。

第3節 債権

(債権の管理等)

第186条 事務局長は、債権に関する事務を処理する。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第187条 事務局長は、政令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をする場合には、次に掲げる事項を明らかにした納付書を作成し、これを保証人に送付しなければならない。

(1) 保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 履行すべき金額

(3) 履行の請求をすべき理由

(4) 弁済の充当の順序

(5) その他履行の請求に必要な事項

(履行期限の繰上げの通知)

第188条 事務局長は、政令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰上げの通知をしようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した納入通知書を作成し、これを債務者に送付しなければならない。

(担保の種類)

第189条 事務局長は、政令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることをもって足りる。

(1) 国債及び地方債

(2) 管理者が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、自動車及び建設機械

(4) 管理者が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(徴収停止の手続)

第190条 事務局長は、政令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合には、同条各号に掲げる場合のいずれかに該当する理由、その措置をとることが債権の管理上必要であると認める理由及び当該各号に掲げる場合に応じて業務又は資産に関する状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した書類を作成し、決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する措置をとる場合には、第197条の帳簿に「徴収停止」の表示をするとともに、その措置の内容を記載しなければならない。

(履行延期の特約等の期間)

第191条 事務局長は、履行の期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(政令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることができる。

(履行延期の特約等に係る措置)

第192条 事務局長は、政令第171条の6の規定により履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、同条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。

2 第188条の規定は、前項の規定により担保を提供させようとする場合について準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第193条 事務局長は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債権者が組合の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債権者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で、組合が債権者として債権の申出をすることができるとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 からまでに掲げるもののほか、債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等の申請等)

第194条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書を管理者に提出しなければならない。

2 事務局長は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合においてその内容を審査し、政令第171条の6第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めたときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を記載した書類に当該申請書を添え、決裁を受けなければならない。

3 事務局長は、履行延期の特約等をする場合には、直ちに履行延期承認通知書を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には、必要に応じ、事務局長が指定する期限までに担保の提供等必要な行為がなかったときは、その承認を取り消すことがある旨を付記しなければならない。

(免除の手続)

第195条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、免除申請書を管理者に提出しなければならない。

2 事務局長は、債務者から前項の免除申請書の提出を受けた場合において、政令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるきは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類に当該申請書を添え、決裁を受けなければならない。

3 事務局長は、債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。

(債権に関する契約の内容)

第196条 事務局長は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は債務契約に基づく組合の債権に係る履行期限が組合の債権の履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、この限りでない。

(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金額を組合に納付しなければならないこと。

(2) 分割して弁済させることとなっている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(3) 担保の付されている債権について、担保の価額が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、組合の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができること。

(5) 債務者が前号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(帳簿等の備付け)

第197条 事務局長は、債権が発生若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度遅滞なく、その内容を帳簿等に記載しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿等は、調定をする前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては未調定債権管理簿、調定した後の債権(以下「調定債権」という。)にあっては、収入徴収簿、滞納繰越票及び過誤払金整理票とする。ただし、未調定債権について別に定める帳票があるときは、当該帳票をもって未調定債権管理簿に代えることができる。

3 前項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちにその旨を未調定債権管理簿に記載し整理しなければならない。

(未調定債権の通知)

第198条 事務局長は、未調定債権管理簿に記載した未調定債権(前条第3項の規定により調定債権として整理したものを除く。)について、毎年9月及び3月末日に調査し、未調定債権現在額通知書により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(未調定債権の記録)

第199条 会計管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、その状況を債権記録簿に記載し、整理しなければならない。

第4節 基金

(基金の通知)

第200条 事務局長は、基金について毎年9月及び3月末日に調査し、基金現在額通知書により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(基金の記録)

第201条 会計管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、その状況を基金記録簿に記載し、整理しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第202条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況調書とする。

第9章 帳簿

(帳簿の備付け)

第203条 事務局長は、この規則に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる帳簿を備えて記録し、整理しなければならない。ただし、その必要がないものについては、この限りでない。

(1) 歳入歳出予算台帳

(2) 継続費台帳

(3) 繰越明許費台帳

(4) 債務負担行為台帳

(5) 起債台帳

(6) 一時借入金台帳

(7) 収入徴収簿

(8) 過誤納金整理簿

(9) 債務負担行為負担額整理簿

(10) 支出負担行為差引簿

(11) 入札参加資格者名簿

(12) 入札保証金整理簿

(13) 契約保証金整理簿

2 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備えて記録し、整理しなければならない。

(1) 収入簿

(2) 支出簿

(3) 現金取扱簿

(4) 歳入歳出外現金出納簿

(5) 保管有価証券出納簿

(6) 一時借入金整理簿

(7) 資金前渡整理簿

(8) 旅費概算払整理簿

(9) 繰替払整理簿

(10) 隔地払整理簿

(帳簿の記帳)

第204条 帳簿の記帳は、記帳理由の発生の都度、速やかに証拠書類によって行わなければならない。

2 帳簿の記帳に誤記があるときは、2本の朱線(朱書のときは黒線)を引いて正当な金額又は数量に訂正し、事務担当者が認印しなければならない。

3 帳簿中の金額又は数量の誤記を発見した場合において、累計額、差引額等に異動を生じても追次訂正せず、誤記の箇所にはその旨及び後日訂正した年月日を適宜付記し、発見当日において差額を記入(増は黒書、減は朱書)し、理由を詳細に記して累計額、差引額の訂正をしなければならない。

第10章 補則

(出納員の事務引継)

第205条 出納員に異動があった場合においては、前任者は、その異動があった日から7日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、前任者は、管理者の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、引継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを引き継がなければならない。

3 出納員が死亡その他の理由により事務の引継ぎをすることができないときは、直ちに会計管理者が当該事務を引き継ぐものとする。この場合において、後任者が決まったときは、直ちに後任者に引き継がなければならない。

(事故の報告及び措置)

第206条 会計管理者は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記した書面により管理者に報告しなければならない。

2 出納員又はその他の会計職員は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに理由を詳細に記した書面により会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による報告があったときは、意見を付して管理者に報告しなければならない。

第207条 事務局長は、天災その他の事故により公有財産を滅失し、又は損傷(軽微なものを除く。)したときは、直ちに管理者に報告しなければならない。

第208条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員又は物品を使用する職員がその保管する物品若しくは使用中の物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに管理者に報告しなければならない。

(その他)

第209条 この規則に定めるもののほか、帳簿、書類等の様式、収入支出の手続、財産の取扱いの手続その他組合の財務に関し必要な事項は、串本町の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月4日組合規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、令和3年7月26日から施行する。

(令和3年11月16日組合規則第5号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

別表第1(第19条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき。

当該支給期間分又は支出しようとする額

給与台帳、仕訳書

左のうち必要書類

2 給料

支出決定のとき。

当該給与期間分

給与簿、仕訳書

左のうち必要書類

3 職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

諸手当簿、仕訳書

左のうち必要書類

4 共済費

払込通知を受けたとき。

払込指定金額



5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本又は抄本

左のうち必要書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書


7 報償費

交付及び支出決定のとき。

交付及び支出を要する額

支給調書


8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、命令簿

左のうち必要書類

9 交際費

交付決定のとき。

交付を要する額

請求書


10 需用費





ア 消耗品費、燃料費、賄材料費

購入契約を締結するとき(請求のあったとき。)

購入契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書、仕様書(請求書)

左のうち必要書類

単価契約によるものは括弧内によることができる。

イ 食料費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書、見積書、請書、仕様書

左のうち必要書類

ウ 印刷製本費、修繕料

契約を締結するとき。

契約金額

契約書、見積書、仕様書(請求書)

左のうち必要書類

単価契約によるものは括弧内によることができる。

エ 光熱費

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書、検針表、単価契約書、請書、内訳書

左のうち必要書類

11 役務費





ア 通信費

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書

左のうち必要書類

イ 運搬費、保管料、広告料、筆耕翻訳料、手数料

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、受領書、数量調書(請求書)

左のうち必要書類

運賃先払いによる運搬料、到着荷物の保管料、後納契約又は単価契約によるものは括弧内によることができる。

ウ 火災保険料、自動車損害保険料

契約を締結するとき、又は払込通知書を受けたとき。

払込指定金額

契約書、払込通知書

左のうち必要書類

12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書(請求書)

左のうち必要書類

後納契約又は単価契約によるときは括弧内によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書(請求書)

左のうち必要書類

後納契約又は単価契約によるときは括弧内によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

左のうち必要書類

15 原材料費

購入契約を締結するとき。

購入契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

左のうち必要書類

16 公有財産購入費

購入契約を締結するとき。

購入契約金額

契約書、請書、見積書

左のうち必要書類

17 備品購入費

購入契約を締結するとき。

購入契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

左のうち必要書類

18 負担金、補助及び交付金

交付決定又は請求のあったとき。

交付決定金額又は請求のあった額

交付決定通知書、請求書、内訳書

左のうち必要書類

19 扶助費

支出又は交付決定のとき。

支出又は交付しようとする額

請求書


20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

契約書、申請書

左のうち必要書類

21 補償・補填及び賠償金

支出決定のとき。

支出しようとする額

判決書謄本、請求書

左のうち必要書類

22 償還金・利子及び割引料





ア 償還金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書


イ 利子及び割引料

支払期日又は支出決定のとき。

支出を要する額

関係書類


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書、申請書の写

左のうち必要書類

24 積立金

積立決定のとき。

積立てしようとする額

関係書類


25 寄附金

交付決定のとき。

交付を要する額

関係書類


26 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

関係書類


27 繰出金

支出決定のとき。

支出しようとする額

関係書類


別表第2(第19条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 資金前渡

資金の前渡しをするとき。

資金の前渡しを要する額

資金前渡内訳書

2 概算払

概算払をするとき。

概算払を要する額

概算払内訳書

3 繰替払

現金払命令又は繰替命令を発しようとするとき。

繰替払を要する額

内訳書

4 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

内訳書

5 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の金額

内訳書

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の金額

関係書類

別表第3(第48条関係)

区分

添付書類

報酬、給料、職員手当及び共済費

支給を受ける者の職、氏名等及び号級及び根拠規定等

旅費及び費用弁償

出張の用務、旅行地、日程及び出張者の職、氏名等

需用費、原材料費及び備品購入費

用途、名称、規格、数量及び単価等及び納品書及び物品検査証

役務費(運送料及び保管料に限る。)

当該物品の名称、数量、運送又は保管の目的、運送又は保管の料金、運送区間又は保管場所及び運送年月日又は保管期間並びに運搬又は保管を証明する書類

委託料

当該委託の内容及び金額等並びに事実を証明する書類

使用料及び賃借料

当該土地又は物件の名称、所在地、期間、用途及び金額等並びに借用又は使用を証明する書類

工事請負費

当該工事の件名、施工場所及び工事検査証

公有財産購入費(不動産及びその従物に限る。)

名称、所在地、用途及び金額等並びに移転登記済を証明する書類

負担金、補助及び交付金

支出の理由並びに内訳書及び指令書又は通知書の写し

貸付金

当該貸付金の目的、金額及び根拠規定等並びに担保確認の書類

補償、補填及び賠償金(物件の移転補償金に限る。)

当該物件の名称、所在地、移転完了年月日等及び移転を証明する書類

償還金利子及び割引料

当該債権の名称、記号、番号、元金、利率及び償還期限等

投資及び出資金

当該出資金の目的、金額及び根拠規定等並びに担保確認の書類

その他

支出の内容を明らかにした書類

別表第4(第167条関係)

区分

分類

種目

数量・単位

摘要

土地

行政財産

庁舎敷地

平方メートル

庁舎等の用に供されている土地

住宅敷地

町営住宅等の用に供されている土地

学校用地

学校・体育館等の用地に供されている土地

道路用地

町道・橋梁等の用地に供されている土地

水路用地


堤防用地


漁港用地


その他の用地

衛生・福祉・水道等施設の用地に供される土地

普通財産

宅地

平方メートル




山林


保安林


原野


池沼


雑種地

他の種目に属しないもの

その他


建物

行政財産及び普通財産

事務所建

平方メートル

庁舎・学校・図書館・病院・保育園等の主な建物を包括する

住宅建

宿舎、合宿所等の主な建物を包括する

工場建


倉庫建

上屋を包括する

雑屋建

小屋・物置・廊下・便所・手洗所・小使室等他の種目に属しないものを包括する

工作物

行政財産及び普通財産

木門、石門

かこい

メートル

さく、へい、生垣等

水道

屋外に独立して設置された飲用又は散水用の水道施設

照明装置

電灯・ガス灯・弧光灯等に関する設備(常時取りはずす部分を含まず)の1式をもって1個とする

暖房装置

1式をもって1個とする

冷房装置

消火装置

通信装置

私設電話・電鈴等に関する設備で他の種目に該当しないものを包括し、各1式をもって1個とする

貯水池

貯水池、ろ過池、沈でん池、プール等各1か所をもって1個とする

貯そう

水槽、貯油槽、ガスタンク、薬品タンク等各1か所をもって1個とする

橋梁

さん橋、陸橋をも包括し、各その個数による

岸壁

メートル


防波堤

防水壁、防砂堤を含む

堤防


雑工作物

掲示場等他の種目に属しないものを包括し、各1か所をもって1個とする

立木・竹

行政財産及び普通財産

樹木

庭木、その他材積を基準としてその価格を算定し難いもの ただし、苗ほにあるものを除く

立木

立方メートル

材積を基準としてその価格を算定するもの


地上権等

行政財産及び普通財産

地上権

平方メートル


地役権


鉱業権


その他


特許権等

普通財産

特許権


著作権


商標権


実用新案権


その他


有価証券

普通財産

株券

各種目とも特有名称を冠記する

社債券


地方債証券


国債証券


その他


出資による権利

普通財産

出資による権利


持分・出資証券・受益証券を包括する

別表第5(第167条関係)

区分

摘要

各区分に共通

購入



寄附


組合が対価その他の負担をしないで財産を取得したとき

何々から譲与



帰属


没収、取得時効の完成その他法令の規定によって組合に帰属したとき

消滅

法令の規定によって公有財産が組合以外の者に帰属したとき、又は期間の到来等によって権利が消滅したとき

何々から種別替え

何々へ種別替え

事務局内において、普通財産を行政財産に変更するとき、及び行政財産で公用、公共用の変更があったとき

行政財産から組替え

用途廃止

行政財産の用途を廃止したとき

何々から用途変更

何々へ用途変更

財産の用途(名称)を変更したとき

誤記訂止



売払取消

売払い


減額譲渡取消

減額譲渡


譲与取消

譲与


出資


返還

法令又は契約により返還したとき

報告洩れ

報告洩れ


登載洩れ

登載洩れ


価格改定

価格改定


土地

何々から種目変更

何々へ種目変更


端数整理

端数整理

分筆・合筆・分割・合併等により台帳の数量に増減があったとき

交換

交換



喪失

陥没・流失・欠損・倒壊・天災・朽廃その他の理由で滅失したとき

ただし、台帳には喪失の原因を冠記する

換地

換地

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、土地改良事業等による換地

埋立て


公有水面埋立法(大正10年法律第57号)によって所有権を取得したとき

実測

実測

測量の結果数量に増減があったとき

建物

何々から種目変更

何々へ種目変更


端数整理

端数整理

分割・合併等により台帳の数量に増減があったとき

交換

交換


喪失


焼失


新築



増築



移築

移築

建物の全部又は一部を取り壊して主としてその材料を使用し、異なる位置に建築したとき

改築

改築

建物の全部又は一部を取り壊して主としてその材料を使用し、元の位置に再築したとき

取壊し

取壊し材を物品に編入するとき

廃棄

取壊し材が使用不能なため廃棄するとき

復旧


天災・火災等により使用に堪えなくなったため、台帳から削除した鉄骨鉄筋コンクリート造等の建物その他を復旧したとき

移転

移転

原形を維持して、その位置を変更したとき

従物新設



従物増設



従物移設

従物移設


従物改設

従物改設


従物取壊し


従物廃棄


実測

実測


何々法による


引渡し


工作物

何々から種目変更

何々へ種目変更


端数整理

端数整理


交換

交換


喪失


焼失


取壊し


廃棄


復旧



移転

移転


新設



増設



移設

移設


改設

改設


実測

実測


何々法による引渡し


地上権等

設定

喪失


端数整理

端数整理


特許権等

登録

喪失

特許権・商標権・実用新案権・意匠権の設定の登録のあったとき

有価証券

登録



何々から種目変更

何々へ種目変更


喪失


焼失


出資金回収

出資金回収


出資金回収不能


資本減少


株式配当



株式分割

株式分割


再交付

株式併合

資本の減少を伴うものは含まない

株式消却

資本の減少を伴うものは含まない

串本町古座川町衛生施設事務組合財務規則

令和2年12月8日 組合規則第3号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
令和2年12月8日 組合規則第3号
令和3年6月4日 組合規則第4号
令和3年11月16日 組合規則第5号