○串本町古座川町衛生施設事務組合財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

令和2年11月27日

組合条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項及び第292条の規定に基づき、財産の交換、譲与、無償貸付け等に関し必要な事項を定めるものとする。

(運用)

第2条 本組合における財産の交換、譲与、無償貸付け等については、串本町の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

串本町古座川町衛生施設事務組合財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

令和2年11月27日 組合条例第10号

(令和2年11月27日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
令和2年11月27日 組合条例第10号