○串本町古座川町衛生施設事務組合財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例
令和2年11月27日
組合条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項及び第292条の規定に基づき、財産の交換、譲与、無償貸付け等に関し必要な事項を定めるものとする。
(運用)
第2条 本組合における財産の交換、譲与、無償貸付け等については、串本町の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○串本町古座川町衛生施設事務組合財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例
令和2年11月27日
組合条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項及び第292条の規定に基づき、財産の交換、譲与、無償貸付け等に関し必要な事項を定めるものとする。
(運用)
第2条 本組合における財産の交換、譲与、無償貸付け等については、串本町の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。