○串本町不良空家等除却補助金交付要綱
令和2年3月16日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、不良空家等の除却を促進し、町民の安全・安心と住居環境の向上を図ることを目的として、当該空家等の除却工事に要する費用に対して串本町不良空家等除却補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において不良空家等とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 本町の区域内に所在する建築物であって、第7条第1項の規定による申請をする日において、居住その他の用に供されなくなった日から1年を経過していること。
(2) 建築物の延べ床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供される建築物であったこと。
(4) 公共補償費対象となっていない建築物で、当該建築物について関連又は重複する補助金等の適用がないこと。
(5) 当該建築物に所有権以外の権利が設定されていない建築物。ただし、所有権以外の権利者が当該建築物の除却について同意しているときは、この限りでない。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する個人とする。
(1) 補助対象となる不良空家等について、登記簿又は固定資産課税台帳に所有者として登記し、又は登録されている者
(2) 不良空家等の存する土地所有者で、不良空家等の所有者(不良空家等の所有者が死亡している場合は、その相続人)から除却について、同意を得ている者
(3) 前2号に規定する者の相続人
(1) 補助対象となる不良空家等が複数の者の共有である場合は、共有者全員から当該不良空家等の除却についての同意を得られない者
(2) 当該補助金を受けた者で、当該補助金の交付の日以降における最初の3月31日を経過しない者
(3) 町税等の滞納がある者
(4) 串本町暴力団排除条例(平成23年串本町条例第19号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団員等である者
(補助対象工事)
第4条 補助金を受けて工事を行う場合は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた者(以下「建設業者」という。)又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)第21条第1項の登録を受けた者(以下「解体工事業者」という。)が請け負う工事であること。
(2) 町内に本店若しくは支店等の事業所を有する建設業者又は解体工事業者(個人事業者を含む。)が請け負う工事であること。
(3) 不良空家等の全てを除却する工事であること。
(4) この補助金の交付決定後に着手する工事であること。
(補助対象経費)
第5条 補助金交付の対象となる経費は、不良空家等の除却工事に要する費用とする。ただし、附帯する工作物の除却及びその処分費用、動産の移転等は除く。
(1) 前条に規定する補助対象経費の総額
(2) 国土交通大臣が定める標準除却費のうち、除却工事費に不良空家等の延べ面積を乗じた額
(不良空家等の認定)
第7条 不良空家等の認定を受けようとする者は、第2条に規定する要件について、町長の認定を受けなければならない。
(1) 申請に係る建築物の付近見取図
(2) 申請に係る建築物の配置図及び平面図
(3) 申請に係る建築物の外観の写真及び周辺との関係が分かる写真
(4) 申請に係る建築物及びその敷地に町の職員が立ち入ることについて、これらの所有者等が同意していることを明らかにする書類
(5) 申請に係る建築物若しくは敷地の所有者又は法定相続人であることを証明するもの(登記事項証明書、固定資産税評価証明書又は戸籍謄本等)
(6) その他町長が必要と認めるもの
5 町長は、認定申請者が当該申請に係る建築物を故意に損壊させたと認めるときは、第1項の認定をしないものとする。
(1) 事業実施計画書(別記第5号様式)
(2) 不良空家等の除却に係る工事見積書の写し
(3) 町税の納税証明書(未納がない証明)
(4) 不良空家等の除却について、その所有者の同意を得ていることを明らかにする書類(不良空家等の存する土地所有者が申請する場合に限る。)
(5) 不良空家等の敷地内に存する全ての工作物の除却について、これらを所有する全ての者の同意を得ていることを明らかにする書類(申請をする者が当該工作物の所有者でない場合に限る。)
(6) 所有者以外の権利の設定がある場合は、当該権利者の同意書
(7) その他町長が必要と認めるもの
(申請内容の中止)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が交付決定後に当該補助対象工事を中止しようとするときは、串本町不良空家等除却中止届出書(別記第8号様式)を遅滞なく町長に提出しなければならない。
(工事完了報告等)
第11条 交付決定者は、除却工事の完了後、速やかに串本町不良空家等除却完了報告書(別記第9号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 除却に係る請負契約書の写し
(2) 除却に要した経費の支払を証する領収書の写し
(3) 除却前及び除却後の状況を確認できる写真
(4) 法第10条第1項の規定による写し
(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3に規定する産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し
(6) その他町長が必要と認めるもの
2 町長は、前項の請求があったときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第14条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、又は補助金の返還をさせることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日告示第16号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
建築物(鉄筋コンクリート造の建築物並びにコンクリートブロック造の建築物及び補強コンクリートブロック造の建築物を除く。)の不良度の測定基準
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 |
構造一般の程度 | 基礎 | 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 | 45 |
構造耐力上主要な部分である基礎が無いもの | 20 | |||
外壁又は界壁 | 外壁の構造が粗悪なもの又は各戸の界壁が住戸の独立性を確保するために適当な構造でないもの | 25 | ||
構造の腐朽又は破損の程度 | 基礎、土台、柱又は梁 | 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小規模の修理を要するもの | 25 | 100 |
基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、梁が腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数箇所に腐朽又は破損があるもの等大規模の修理を要するもの | 50 | |||
基礎、土台、柱又は梁の腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険があるもの | 100 | |||
外壁又は界壁 | 外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの | 15 | ||
外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | |||
屋根 | 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨漏りのあるもの | 15 | ||
屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、垂木等が腐朽したもの又は軒の垂れ下がったもの | 25 | |||
屋根が著しく変形したもの | 50 | |||
防火上又は避難上の構造の程度 | 外壁 | 延焼のおそれのある外壁の壁面数が2以下であるもの | 10 | 30 |
延焼のおそれのある外壁の壁面数が3以上であるもの | 20 | |||
屋根 | 屋根が可燃性材料でふかれているもの | 10 | ||
排水設備 | 雨水 | 雨樋がないもの | 10 | 10 |
備考 1の評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては、当該評定項目についての評点は、当該評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。
別表第2(第2条関係)
鉄筋コンクリート造の建築物の不良度の測定基準
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 |
構造一般の程度 | 基礎 | 基礎が建物の地盤の状況に対応して適当な構造でないもの | 30 | 55 |
外壁又は界壁 | 外壁の構造が粗悪なもの又は各戸の界壁が住戸の独立性を確保するために適当な構造でないもの | 25 | ||
構造の劣化又は破損の程度 | 床 | 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小規模の修理を要するもの | 10 | 80 |
たわみ又は変形があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの | 15 | |||
たわみ又は変形が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大規模の修理を要するもの | 25 | |||
基礎、柱、梁又は耐力壁 | 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小規模の修理を要するもの | 15 | ||
変形又は不同沈下があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの | 20 | |||
変形又は不同沈下が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大規模の修理を要するもの | 40 | |||
変形又は不同沈下が著しく、崩壊の危険のあるもの | 80 | |||
壁(耐力壁を除く。) | 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小規模の修理を要するもの | 10 | ||
変形があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの | 15 | |||
変形が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大規模の修理を要するもの | 25 | |||
外壁 | 外壁の仕上げ材料に浮きがあり剥落のおそれのあるもの | 15 | ||
外壁の仕上げ材料が剥落し危険を生ずるおそれのあるもの | 25 | |||
屋根 | 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの又は防水材料の劣化、屋上部分の破損等により雨漏りのあるもの | 10 | ||
たわみ若しくは変形があるもの、さび汁が目立つもの又はコンクリートの剥離があるもの | 15 | |||
たわみ若しくは変形が大きいもの又は鉄筋が露出しさびがあるもの | 25 |
備考 1の評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては、当該評定項目についての評点は、当該評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。
別表第3(第2条関係)
コンクリートブロック造の建築物及び補強コンクリートブロック造の建築物の不良度の測定基準
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 |
構造一般の程度 | 基礎 | 基礎が建物の地盤の状況に対応して適当な構造でないもの | 30 | 55 |
外壁又は界壁 | 外壁の構造が粗悪なもの又は各戸の界壁が住戸の独立性を確保するために適当な構造でないもの | 25 | ||
構造の劣化又は破損の程度 | 床(床組が木造の場合は、別表第1を適用する。) | 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小規模の修理を要するもの | 10 | 80 |
たわみ又は変形があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの | 15 | |||
たわみ又は変形が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大規模の修理を要するもの | 25 | |||
基礎、柱、梁又は耐力壁 | 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小規模の修理を要するもの | 15 | ||
変形又は不同沈下があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの | 20 | |||
変形又は不同沈下が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大規模の修理を要するもの | 40 | |||
変形又は不同沈下が著しく、崩壊の危険のあるもの | 80 | |||
壁(耐力壁を除く。) | 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの、漏水があるもの等小規模の修理を要するもの | 10 | ||
変形があるもの、さび汁が目立つもの、コンクリートの剥離があるもの等中規模の修理を要するもの | 15 | |||
変形が大きいもの、鉄筋が露出しさびがあるもの、コンクリートの剥離が多くあるもの等大規模の修理を要するもの | 25 | |||
外壁 | 外壁の仕上げ材料に浮きがあり剥落のおそれのあるもの | 15 | ||
外壁の仕上げ材料が剥落し危険を生ずるおそれのあるもの | 25 | |||
開口部 | 開口部上部のまぐさに構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの又は漏水があるもの | 10 | ||
開口部上部のまぐさにさび汁が目立つもの又はコンクリートの剥離があるもの | 15 | |||
屋根(小屋組が木造の場合は、別表第1を適用する。) | 構造耐力上支障のあるひび割れがあるもの又は防水材料の劣化、屋上部分の破損等により雨漏りのあるもの | 10 | ||
たわみ若しくは変形があるもの、さび汁が目立つもの又はコンクリートの剥離があるもの | 15 | |||
たわみ若しくは変形が大きいもの又は鉄筋が露出しさびがあるもの | 25 | |||
排水設備 | 雨水 | 雨樋がないもの | 10 | 10 |
備考 1の評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては、当該評定項目についての評点は、当該評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。