○串本町技能労務職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月11日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、技能労務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。以下同じ。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休日及び休暇)
第2条 技能労務職員のうち次項に定めるもの以外のものの勤務時間、休日及び休暇については、串本町職員の勤務時間及び休日並びに休暇等に関する条例(平成17年串本町条例第29号)の適用を受ける職員の例による。
2 技能労務職員のうち法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇については、串本町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年串本町規則第9号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。