○串本町子どもインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

令和元年10月15日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この告示は、子どものインフルエンザ蔓延の防止と個人の発症及び重症化を予防するとともに子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、任意接種であるインフルエンザワクチンの接種(以下「予防接種」という。)を希望して受ける者に対し、予防接種費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象の予防接種)

第2条 対象となる予防接種は、予防接種日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている生後満6月から中学3年生までの者(以下「被接種児」という。)が当該年度の10月1日から翌年1月31日までに接種した予防接種とする。

(対象者)

第3条 助成の対象者は、被接種者の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定された者をいう。)とする。

(助成金額及び助成回数)

第4条 予防接種費用の助成金額(以下「助成金」という。)は、1回当たり2,000円とする。

2 前項の規定にかかわらず、予防接種費用が助成金に満たない場合は、予防接種費用として支払った額を助成するものとする。

3 助成回数は、次の各号に掲げる被接種者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める回数とする。

(1) 生後満6月から小学6年生までの者 2回

(2) 中学生 1回

(助成方法)

第5条 予防接種の助成方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 代理受領委任払 町長が契約した医療機関(以下「指定医療機関」という。)で接種した場合、対象者は、前条に規定する助成金を差し引いた自己負担金を指定医療機関に支払う。この場合において、対象者は、串本町子どもインフルエンザ予防接種費用助成金(代理受領委任払)申請書(別記第1号様式)を指定医療機関に提出するものとし、助成金は委託料として指定医療機関が町長に請求する。

(2) 償還払 指定医療機関以外で接種した場合、対象者は、接種費用の全額を自己負担して支払う。この場合において、対象者は、串本町子どもインフルエンザ予防接種費用助成金申請書兼請求書(別記第2号様式)に医療機関が証明したインフルエンザ予防接種済証及び医療機関が発行した領収書の写し(接種費用の額を確認できるもの)を添付して、当該年度の末日までに町長に助成金を申請するものとする。

(健康被害の救済)

第6条 予防接種による健康被害の救済措置は、串本町予防接種事故災害補償規程(平成18年串本町告示第111号)に基づき行うものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額又はその一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年6月21日告示第55号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年7月26日告示第69号)

この告示は、令和4年8月1日から施行する。

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串本町子どもインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

令和元年10月15日 告示第101号

(令和4年8月1日施行)