○串本町予防接種事故災害補償規程
平成18年11月1日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この告示は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、串本町(以下「甲」という。)が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、平成18年11月1日以後に実施したものに限る。
2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。
3 甲が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める甲が自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この告示により甲が補償を行う者は、前条に定める予防接種を受けたすべての者とする。
2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 甲は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額は、全国町村会総合賠償補償保険の給付額とする。ただし、甲は死亡補償金と、障害賠償金を重複しては給付しない。
(準用規定)
第6条 この告示に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この告示は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成23年5月30日告示第77号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月28日告示第68号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年6月1日から適用する。
附則(平成26年5月21日告示第63号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月19日告示第62号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年8月31日告示第84号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月27日告示第45号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の串本町予防接種事故災害補償規程の規定は、平成31年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 この規程の適用日の前日までに発見された身体の障害に起因して補償対象者が死亡した場合又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合における補償については、なお従前の例による。