○串本町立こども園給食費徴収規則
令和元年10月1日
規則第26号
串本町立こども園給食費徴収規則(平成28年串本町規則第39号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町立こども園条例(平成28年串本町条例第40号)に定める認定こども園(以下「こども園」という。)において提供する給食に係る費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 1号認定児 1号認定(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項の規定による認定であって法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るもの)を受けた子ども
(2) 2号認定児 2号認定(法第20条第1項の規定による認定であって法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るもの)を受けた子ども
(給食の実施日数)
第3条 こども園の給食実施日数は、年間を通じて1号認定児は190日、2号認定児は240日を基準とする。
(給食費の額)
第4条 給食費の額は、次の表に定める額とする。
区分 | 月額 | 日額 |
1号認定児 副食費 | 2,700円 | 160円 |
2号認定児 副食費 (おやつ代含む) | 4,200円 | 210円 |
1号認定児 主食費 | 400円 | 20円 |
2号認定児 主食費 | 400円 | 20円 |
1号認定児 おやつ代 (預かり保育利用) | 50円 | |
2号認定児 おやつ代 (土曜日利用) | 100円 | |
職員 給食費 | 4,100円 | 205円 |
(給食費の徴収)
第5条 町長は、当該給食の提供を受けた子どもの保護者及び職員から、前条に定める給食費を徴収するものとする。ただし、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ又はロに該当する者及びこれらに該当しない第3子以降の子どもに係る副食費を除く。
2 給食費は当月の1日から末日までを当月分とし、前条に定める月額を徴収するものとする。
3 次の各号のいずれかに該当する場合は、日額に欠食回数を乗じて得た額を月額から減じた額とする。
(1) 園児が月の途中で入園又は退園したとき。
(2) 食物アレルギー等の理由で給食を停止したとき。
(3) 病気又は事故その他の理由により、1月のうち5日(連続することを要しない)を越えて欠食したとき。
(4) 警報等の発令又は園の行事等で給食の提供が行われないとき。
(5) その他町長が必要と認めたとき。
4 1号認定児が預かり保育を利用した際におやつの提供を受けた場合は、提供を受けた日数におやつ代の日額を乗じて得た額を徴収する。
5 2号認定児のうち、本条第1項ただし書きに定めるもの以外の子どもが土曜日に登園し、おやつの提供を受けた場合は、提供を受けた日数におやつ代の日額を乗じて得た額を徴収する。
6 1号認定児については、8月分は給食費の徴収は行わないものとする。
(徴収期日等)
第6条 町長が徴収する毎月分の給食費の納期は、翌月の末日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日にあたる場合は、これらの日の翌日)までとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(給食費の額に関する特例)
2 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている1号認定児及び2号認定児の給食費については、第4条の規定にかかわらず、令和6年10月1日以降に実施する給食から無償とする。
附則(令和6年5月24日規則第19号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。