○くしもと町立病院広報誌有料広告掲載基準
令和元年5月27日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、くしもと町立病院有料広告掲載要綱(令和元年串本町告示第38号。以下「要綱」という。)に基づくくしもと町立病院広報誌(以下「広報」という。)に掲載する有料広告(以下「広告」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(広告の寸法、掲載位置等)
第2条 広告の寸法及び掲載位置等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広告の寸法は、1広告あたり縦46ミリメートル、横85ミリメートル(以下「1種広告」という。)とする。ただし、同一ページの隣り合う2つの広告を1件の広告(以下「2種広告」という。)として掲載する場合の大きさは、縦46ミリメートル、縦174ミリメートルとする。
(2) 広告の掲載位置は、くしもと町立病院(以下「病院」という。)が指定するページの下段とする。
(3) 広報1号当たりの広告掲載件数は、1ページにつき2件とし、合計10件(5ページ)を限度とする。ただし、申込み件数が10件に満たない場合でも、紙面構成の都合上、広報1号当たりの掲載件数については、病院で決定できるものとする。
(4) 申込みのあったそれぞれの広告の掲載に当たっての配置は、病院が決定する。
(広告掲載の申込期日)
第3条 要綱第7条第1項に定める広告の申込期日は、掲載を希望する月の前々月の25日までとする。
(広告の掲載決定順序)
第4条 広告掲載の申込みが広報1号当たりの掲載限度件数を超える場合は、次に定める順序により掲載する広告を決定する。
(1) 国又は地方公共団体が出資し、又は支援する法人及び団体の広告
(2) 公益法人及び公益的団体の広告
(3) 民間企業のうち公益的性格を有する企業の広告
(4) 前3号に掲げるもの以外の広告
2 前項の規定による順序が同じ広告がある場合は、掲載希望号数の多いものを優先する。
3 前2項の規定によっても順序が同じ広告がある場合は、抽選により決定する。
(広告掲載料)
第5条 広告掲載料は、次のとおりとする。
寸法 | 掲載料 |
1種広告 | 10,000円/号 |
2種広告 | 20,000円/号 |
(病院のホームページへの広報誌の掲載)
第6条 広告を掲載した広報誌を病院のホームページに掲載する場合は、原文のまま掲載するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。