○くしもと町立病院有料広告掲載要綱

令和元年5月27日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、くしもと町立病院(以下「病院」という。)の自主財源を確保するとともに、住民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るため、病院の資産に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載物)

第2条 広告を掲載することができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 病院の広報誌「くしもと町立病院広報誌」(以下「広報」という。)

(広告の範囲)

第3条 広報に掲載することができる広告は、病院の品位及びイメージを妨げないもの並びに町民に不利益を与えない中立性のあるものとし、次の各号のいずれかに該当するものは掲載しない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等に関するもの

(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの

(4) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝、求人広告その他これらに類するもの

(5) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(6) 虚偽又は誇大な表現で不適切なもの

(7) 病院が推奨していると誤解を招くおそれのあるもの

(8) その他掲載する広告として適当でないと串本町病院事業管理者(以下「管理者」という。)が認めるもの

(広告を掲載しようとする者)

第4条 広報に広告を掲載しようとする者(以下「広告主」という。)は、国、地方公共団体及びその他の公共的団体又は町内に事業所等を有する民間企業等とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、広告主になることができない。

(1) 串本町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例(平成29年串本町条例第50号)第2条第3項各号に掲げる町税等(以下「町税等」という。)を滞納しているもの

(2) その他広告主として適当でないと管理者が認めるもの

(広告の規格等)

第5条 広告の規格、枠数、掲載位置、掲載料等は、別に定めるものとする。

(広告主の募集)

第6条 広告主の募集は、広報及び病院のホームページにより行うものとする。

(広告掲載の申込み)

第7条 広告主は、くしもと町立病院有料広告掲載申込書(別記第1号様式。以下「申込書」という。)に掲載しようとする広告の原稿等及び申込みの日から30日以内に発行された納税証明書その他町税等を滞納していないことを証するもの(以下「納税証明書等」という。)を添えて、別に定める期日までに管理者に提出しなければならない。

2 広告の申込みは、一広告主について1月につき1件とする。ただし、同一広告原稿により連続する掲載申込みをすることができる。

3 連続する掲載申込みをする場合は、年度を越えてすることができない。

(広告掲載の決定)

第8条 管理者は、前条に規定する広告掲載の申込みがあったときは、次条に規定するくしもと町立病院広告審査委員会による審査を経て、当該広告の掲載の可否を決定するものとする。

2 管理者は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を広告主にくしもと町立病院有料広告掲載決定通知書(別記第2号様式)又はくしもと町立病院有料広告不掲載決定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(審査委員会)

第9条 広告掲載の可否を決定するに当たり、必要な審査を行うため、くしもと町立病院広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は事務長を、副委員長は事務次長の職にある者、委員は事務部員をもって充てる。

4 委員長は、委員会を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 委員会の事務局は、事務部に置く。

(委員会の会議等)

第10条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。

5 会議を招集する暇がないと委員長が認める場合は、回議により審査を行うことができる。

6 委員長は、第1項の規定により会議を行ったときは、速やかに会議の経過及び結果を管理者に報告するものとする。

(広告掲載料の納入)

第11条 広告掲載料は、掲載の決定後、管理者の指定する期日までに全額納入しなければならない。ただし、管理者が認めたときは、この限りでない。

(広告掲載料の還付)

第12条 広告掲載料は、原則として還付しない。ただし、広告主の責めによらない事由により広告を掲載することができなかったときは、既納の広告掲載料を還付するものとし、その他の責任を負わないものとする。

2 前項の規定により還付する広告掲載料には、利息を付さない。

(広告掲載の取消し)

第13条 管理者は、次の場合は、広告掲載を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告掲載料を納入しなかった場合

(2) 広告主又は広告内容等が不適当であることが判明した場合

(広告主の責任等)

第14条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

2 広告原稿等の作成経費は、広告主の負担とする。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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くしもと町立病院有料広告掲載要綱

令和元年5月27日 告示第38号

(令和元年5月27日施行)