○串本町男女共同参画推進懇話会設置要綱
平成31年3月18日
告示第16号
(設置)
第1条 串本町の男女共同参画推進に当たり、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)に基づく串本町男女共同参画基本計画を推進していく上で、幅広い意見を聴取するため、串本町男女共同参画推進懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 懇話会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 男女共同参画社会推進のための計画策定に関すること。
(2) その他男女共同参画社会の形成を推進するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 懇話会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のほか適当と認められる者の中から町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 懇話会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、会長は、委員の互選により選出し、副会長は、委員の中から会長が指名する。
2 会長は、懇話会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会は、会長が招集し、その議長となる。
2 懇話会は、委員の過半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 懇話会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 懇話会には、必要に応じ関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(報酬)
第8条 委員の報酬は、串本町非常勤の職員等の報酬に関する条例(平成17年串本町条例第34号)に定めるところによる。
(庶務)
第9条 懇話会の庶務は、企画課において処理する。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。