○串本町心身障害児(者)福祉年金の支給に関する条例施行規則
平成30年12月18日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町心身障害児(者)福祉年金の支給に関する条例(平成30年串本町条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護施設
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による児童福祉施設
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による障害者支援施設及び共同生活援助を行う住居
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認めた施設
(所得等の基準)
第3条 条例第3条に規定する規則で定める所得等の基準は、当該年度の前年中における地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する総所得金額が10万円未満であること又は生活保護法の規定による保護を受けていることとする。ただし、特別な事情により町長が認めたときは、この限りでない。
2 町長は、前項の規定による申請に基づき受給資格があると認めたときは、年金の支給を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(支給時期)
第5条 年金の支給は、年1回とし、当該年度の9月末日までに支給するものとする。
(代理受給)
第6条 年金の支給認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、自らが年金を受領できないときは、年金の受領を代理人に依頼することができるものとし、この場合、あらかじめ町長に届け出るものとする。
(支給の特例)
第7条 町長は、受給資格者が死亡した場合において、その者に支給すべき年金があるときは、これを遺族に支給するものとする。
(届出)
第8条 受給資格者又は保護者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 受給資格者が死亡又は転出したとき。
(2) 受給資格者が氏名を変更したとき。
(3) 受給資格者が転居したとき。
(4) 受給資格者が年金の振込口座を変更したとき。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(串本町身体障害者等福祉年金支給条例施行規則の廃止)
2 串本町身体障害者等福祉年金支給条例施行規則(平成17年串本町規則第61号)は、廃止する。
(串本町心身障害児福祉年金条例施行規則の廃止)
3 串本町心身障害児福祉年金条例施行規則(平成17年串本町規則第62号)は、廃止する。
附則(令和元年12月16日規則第37号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。