○串本町心身障害児(者)福祉年金の支給に関する条例
平成30年12月18日
条例第40号
(目的)
第1条 この条例は、心身障害児(者)に福祉年金(以下「年金」という。)を支給することにより、その生活の安定及び福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町民」とは、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者をいう。
2 前項の規定にかかわらず、施設への入所により町民でなくなった者については、規則で定めるところにより、その者を町民とみなし、この条例の規定を適用する。
(支給対象者)
第3条 年金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する町民で、規則で定める所得等の基準を満たしているものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の程度が1級のもの
(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者であって、20歳未満のもの(前号に掲げる者を除く。)
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に規定する障害等級が1級のもの
(5) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、20歳未満のもの(前号に掲げる者を除く。)
(年金の額)
第4条 年金の額は、年額3万円とする。
(申請及び認定)
第5条 支給対象者は、年金の支給を受けようとするときは、規則で定めるところにより町長に申請し、その認定を受けなければならない。
(支給方法)
第6条 年金の支給については、8月1日(以下「基準日」という。)現在において、年金の支給認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対して、年額を支給する。この基準日において、次条の規定により受給資格が消滅している場合は、年金は支給しない。
(受給資格の消滅)
第7条 受給資格者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その受給資格は消滅するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 町民(第2条第2項の規定により町民とみなされる者を含む。)でなくなったとき。
(3) 第3条各号の一に該当しなくなったとき。
(年金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により年金の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した年金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(串本町身体障害者等福祉年金支給条例の廃止)
2 串本町身体障害者等福祉年金支給条例(平成17年串本町条例第112号)は、廃止する。
(串本町心身障害児福祉年金条例の廃止)
3 串本町心身障害児福祉年金条例(平成17年串本町条例第113号)は、廃止する。
附則(令和元年12月16日条例第45号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。