○串本町地域ケア会議設置要綱

平成30年9月25日

告示第109号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48第1項の規定に基づき、高齢者への適切な支援を図るために必要な検討を行うとともに、高齢者が住み慣れた地域において自立した日常生活を営むために必要な支援体制を構築するため、串本町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域が抱える課題の把握及び共有化に関すること。

(2) 地域社会資源の情報収集及び活用に関すること。

(3) 援助困難事例の検討及び研究に関すること。

(4) 介護予防及び生活支援の調整に関すること。

(5) 地域包括支援ネットワークに関すること。

(6) 関係機関との調整に関すること。

(7) その他町長が特に必要と認めたこと。

(組織)

第3条 地域ケア会議の委員は、串本町地域包括支援センター運営協議会の委員をもって充て、会議の運営については、串本町地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成17年串本町訓令第46号)第5条から第7条までの規定を準用する。

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(秘密の保持)

第5条 委員は、職務上知り得た個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報酬)

第6条 委員に支給する報酬は、串本町非常勤の職員等の報酬に関する条例(平成17年串本町条例第34号)の定めるところによる。

(庶務)

第7条 地域ケア会議の庶務は、串本町地域包括支援センターにおいて処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

串本町地域ケア会議設置要綱

平成30年9月25日 告示第109号

(平成30年9月25日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年9月25日 告示第109号