○串本町認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成30年9月25日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために、認知症の者及びその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期発見及び早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とした認知症初期集中支援推進事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、串本町とする。

(訪問支援対象者)

第3条 この事業における訪問支援の対象者(以下「訪問支援対象者」という。)は、40歳以上の者で、在宅で生活しており、かつ、認知症が疑われるもの又は認知症のものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 医療サービス若しくは介護サービスを利用していない者又は利用を中断している者で、次のいずれかに該当するもの

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを利用していない者

 適切な介護サービスに結び付いていない者

 介護サービスの利用を中断している者

(2) 医療サービス又は介護サービスを利用しているが認知症の行動・心理症状が顕著なため家族等が対応に苦慮している者

(支援チームの配置)

第4条 支援チームは、串本町地域包括支援センター(以下「センター」という。)に配置する。

(支援チームの編成)

第5条 支援チームは、次の要件を満たす専門医1人及び専門職2人以上による3人以上の認知症初期集中支援チーム員(以下「チーム員」という。)で編成し、訪問支援対象者及びその家族に対し初期の支援を包括的かつ集中的に行い、自立生活のサポートを行うものとする。

(1) 専門医は、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、国が定める認知症サポート医養成研修(以下「認知症サポート医研修」という。)を受講した医師(以下「認知症サポート医」という。)1人とする。ただし、上記医師の確保が困難な場合には、当分の間、以下の医師も認めるものとする。

 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定である者

 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有し、かつ、認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている者

(2) 専門職は、次のいずれにも該当する者とする。

 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士等の医療・保健・福祉に関する国家資格を有する者

 認知症ケア又は在宅ケアの実務経験が3年以上ある者

 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識及び技能を修得した者(以下「研修受講者」という。)又は研修受講者であるチーム員と当該研修の受講内容を共有することができる者

(任期)

第6条 チーム員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠チーム員の任期は、前任者の残任期間とする。

(チーム員の役割)

第7条 専門医は、他のチーム員を支援し、認知症に関して専門的見識から指導及び助言等を行う。また、必要に応じてチーム員とともに訪問し相談に応じる。

2 専門職は、訪問支援対象者の認知症の包括的観察及び評価に基づく初期集中支援を行うための訪問活動等を行う。

(支援チームの業務)

第8条 支援チームは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 支援チームに関する普及啓発に関すること。

(2) 認知症初期集中支援の実施に関すること。

(3) 支援チーム検討会議の開催に関すること。

(報酬)

第9条 チーム員に支給する報酬は、串本町非常勤の職員等の報酬に関する条例(平成17年串本町条例第34号)の定めるところによる。

(秘密の保持)

第10条 チーム員は、職務上知り得た個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第11条 支援チームの庶務は、センターにおいて処理する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

串本町認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成30年9月25日 告示第108号

(平成30年9月25日施行)