○串本町地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則
平成30年9月25日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の特例措置に関する条例(平成30年串本町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、必要と認めるときは、当該申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。