○串本町地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成30年9月25日

規則第25号

(申請)

第2条 条例第3条の規定により課税免除の申請をしようとする者は、別記第1号様式による申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、必要と認めるときは、当該申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。

(通知)

第3条 町長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、これを審査し、別記第2号様式による通知書により通知しなければならない。

2 町長は、条例第4条の規定により課税免除の措置を取り消し、又は停止したときは、別記第3号様式による通知書により通知しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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串本町地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成30年9月25日 規則第25号

(平成30年9月25日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成30年9月25日 規則第25号