○串本町地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の特例措置に関する条例

平成30年9月25日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第6条に規定する同意基本計画(以下「同意基本計画」という。)により定められた促進区域である本町において、法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者(以下「事業者」という。)が法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に従って設置した法第25条に規定する承認地域経済牽引事業のための施設に対して本町が課する固定資産税の課税免除について定めるものとする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 前条に規定する施設のうち、同意基本計画の計画期間内に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条で定める施設を設置した事業者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事業所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意基本計画の同意の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、新たに課されることとなった年度以降3年度分に限り、課税を免除するものとする。

(申請)

第3条 この条例の適用を受けようとする事業者は、毎年1月31日までに、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(承認の取消し又は停止)

第4条 町長は、課税免除の承認を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その承認を取り消し、又は課税免除の措置を停止することができる。

(1) 第2条に規定する課税免除の要件を満たさなくなったとき。

(2) 承認を受けた事業を休止し、又は廃止したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により課税免除を受けたとき。

(4) 町税その他町の使用料を滞納したとき。

(5) その他この条例及び規則に適合しなくなったとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月11日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

串本町地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の特例措置に関する条例

平成30年9月25日 条例第31号

(令和2年12月11日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成30年9月25日 条例第31号
令和2年12月11日 条例第45号