○串本町地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱
平成30年3月15日
告示第15号
(目的)
第1条 この告示は、串本町地域おこし協力隊活動費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)及び串本町地域おこし協力隊設置要綱(平成27年串本町告示第28号。以下「設置要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 町長は、地域の活性化や地域力の維持・強化を促進するために、設置要綱第4条第2号の規定による委嘱隊員(以下「隊員」という。)の活動(以下「協力隊活動」という。)に対し、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づく財政措置の範囲において、補助金を交付するものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は以下のとおりとする。
(1) 隊員が住居として使用する物件の借上料
(2) 協力隊活動に必要な自動車の借上料
(3) 協力隊活動に必要な自動車や、作業道具等の燃料費
(4) 協力隊活動に関する旅費及び研修等の参加料や負担金
(5) 協力隊活動に必要な消耗品等
(6) 隊員の住環境及び活動環境改善のための修繕費
(7) 委嘱期間中における傷害保険及び賠償保険に関する保険代
(8) その他協力隊活動に特に必要と町長が認めた経費
(交付申請)
第4条 規則第3条の規定による補助金等交付申請書に添付する書類は次のとおりとする。
(1) 事業計画書(別記第1号様式)
(2) 収支予算書(別記第2号様式)
(補助金の交付の条件)
第6条 規則第4条第3項の規定により交付決定に際し付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助金を協力隊活動以外の用途に使用してはならないこと。
(2) 補助金の申請内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは町長の承認を受けること。
(3) 補助金の交付を受けた隊員が、委嘱期間の途中で辞職又は解嘱されたときは、事由発生の日から起算して5日以内に規則第10条の規定による補助事業等実績報告書を町長に提出し、補助金に余剰が生じた場合は速やかに返還すること。
(4) 補助金の執行状況に関し、町長から要求があったときは、直ちに書面により報告しなければならないこと。
(5) 補助金の決定内容その他法令等に違反したときは、その全部又は一部の返還を命ずること。
(6) 規則第15条の規定により、補助金の返還命令を受けたときは、その全部を返還すべきこと。
(7) その他町長が必要と認める条件
(実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けたものは、補助事業が完了した日若しくは補助事業の中止又は廃止の確認があった日から1月を経過した日又は補助事業の完了の日が属する年度の翌年度4月末日のいずれか早い日までに、規則第10条の規定による実績報告をしなければならない。
2 規則第10条の規定による補助事業等実績報告書に添付する書類は次のとおりとする。
(1) 事業報告書(別記第8号様式)
(2) 収支決算書(別記第9号様式)
(3) 精算書(別記第10号様式)
(4) その他町長が必要と認める書類等
(会計処理)
第13条 補助金の交付を受けたものは、次に掲げるところにより適切な会計処理を行うものとする。
(1) 使途の透明性を確保すること。
(2) 交付された補助金及びこれにより調達した物品の出納を明らかにした書類を作成すること。
(3) 支出の証拠となる次の項目が記載された請求書、領収書、振込依頼書その他関係書類を補助金の交付を受けた会計年度の翌年度末日から5年間保管すること。
ア 宛先としての隊員の氏名
イ 発行年月日
ウ 購入した物品等の明細
エ 発行者の名称又は氏名及び住所の記載
(債権の管理)
第14条 町長は、規則第15条の規定により返還を命じた場合、当該返還を命じた補助金を串本町債権管理条例(平成29年串本町条例第39号)に基づき管理しなければならない。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。