○串本町債権管理条例施行規則

平成29年9月15日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町債権管理条例(平成29年串本町条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(債権管理の所管及び基準)

第3条 町の債権の管理は、当該債権が発生した事務又は事業を所管する主管課等の長が行うものとする。

2 前項の債権に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上もっとも町の利益に適合するよう処理するものとする。

(台帳の記載事項)

第4条 条例第5条の台帳に記載する事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、次の各号に掲げる事項のうち、町長及び公営企業管理者(以下「町長等」という。)が記載する必要がないと認めるものがある場合は、当該各号の記載を省略することができる。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所、氏名及び連絡先(債務者が法人その他の団体である場合は、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び連絡先)

(3) 債権の発生原因及び発生年度

(4) 債権の額

(5) 納付又は納入の期限

(6) 延滞金、遅延損害金その他の徴収金に関する事項

(7) 督促に関する事項

(8) 時効に関する事項

(9) 担保、保証人等に関する事項

(10) 財産に関する事項

(11) 滞納処分、強制執行等の措置に関する事項

(12) 納付又は納入の履歴及び交渉経過

(13) 前各号に掲げるもののほか、債権の管理上町長等が必要と認める事項

(督促)

第5条 条例第7条に規定する督促は、法令等に定めがあるものを除き、履行期限後30日以内に行うものとする。

2 前項の督促は、法令等に定めがあるものを除き、督促を発する日から起算して15日以内の日を納付又は納入の期限として行うものとする。

3 第1項の督促は、書面により行うものとする。

(庁内の情報共有)

第6条 条例第6条第1項で規定する債務者の情報は、第4条各号に掲げる事項とする。

2 条例第6条第1項の規定による情報の利用又は収集は、当該情報を利用又は収集しようとする実施機関が当該情報を保有する実施機関に書面により照会するものとする。

3 前項の規定により照会を受けた実施機関は、遅滞なく当該照会を行った実施機関に書面により回答するものとする。

(徴収吏員)

第7条 町長等は、強制徴収公債権の徴収及び滞納処分に係る事務を行わせるため、徴収吏員を置く。

(督促後の期間)

第8条 条例第9条第1項に規定する督促をした後相当の期間とは、原則として1年を超えない期間とする。

(債権放棄の手続)

第9条 条例第17条の規定により債権の放棄をする場合には、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、串本町滞納整理委員会において審議したうえで決定しなければならない。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所(債務者が法人その他の団体である場合は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(3) 債権の額

(4) 条例第17条第1項に掲げる債権放棄をする理由

(5) 債権の放棄をする当該債権に関する履歴

(6) その他必要な事項

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、町の債権の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

串本町債権管理条例施行規則

平成29年9月15日 規則第25号

(令和元年9月11日施行)