○串本町農業委員候補者評価委員会運営要綱
平成28年12月26日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業委員候補者の評価を町長に報告するための串本町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び串本町農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年串本町条例第48号)の規定に基づき、農業委員候補者の評価を行い、町長に報告するものとする。
(2) 農業委員候補者の評価に当たり、推薦及び募集に応じた者の活動履歴等の審査を行うとともに、必要に応じて面接その他適当と認める方法による審査を行うものとする。
(評価委員)
第3条 評価委員会の委員は、町長が任命する次の職にある者とする。
(1) 総務課長
(2) 農業委員会会長
(3) 農業委員会副会長
(4) 農業委員会事務局長
(5) 農業委員会事務局職員
(委員長)
第4条 評価委員会に委員長を置き、農業委員会会長がこれを務める。
(招集)
第5条 評価委員会の会議は、町長が招集する。
(議長)
第6条 評価委員会の会議の議長は、委員長が務める。
(決定行為)
第7条 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第8条 評価委員会の委員は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 農業委員候補者の評価手続等に関し必要な手続その他の準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。