○特別の勤務形態により勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成28年6月23日

病院事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、串本町病院企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程(平成23年串本町病院事業管理規程第15号。以下「勤務条件規程」という。)第3条第3項に規定する特別の勤務形態によって勤務する職員の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、勤務条件規程第2条に規定する職員であって、外来患者の救急業務に従事する看護師、助産師及び准看護師をいう。

(勤務時間等)

第3条 職員の勤務時間等は、次のとおりとする。

勤務時間

休憩時間

週休日等

午前8時30分から午後5時15分まで

1時間とし、その時限は所属長が定める。

週休日については所属長が割り振りして定める。

午前8時30分から午後2時15分まで及び午後9時から午後12時まで

午前8時30分から午後2時15分までの間に1時間とし、その時限は所属長が定める。

午後5時から翌日午前8時30分まで

2時間とし、その時限は所属長が定める。

2 所属長は、業務の都合により必要と認めるときは、前項に規定する職員の勤務時間等を臨時的に繰り上げ、又は繰り下げる方法により変更することができる。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年6月30日から平成28年7月1日までのくしもと町立病院宿日直規程(平成23年串本町病院事業管理規程第17号)第2条第1項に規定する宿直勤務については、この規程を適用しない。

(くしもと町立病院宿日直規程の一部改正)

3 くしもと町立病院宿日直規程の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

特別の勤務形態により勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成28年6月23日 病院事業管理規程第3号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成28年6月23日 病院事業管理規程第3号