○くしもと町立病院宿日直規程
平成23年11月1日
病院事業管理規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、くしもと町立病院(以下「病院」という。)の宿直勤務及び日直勤務(以下「当直」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(当直時間)
第2条 宿直勤務の勤務時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。
2 日直勤務の勤務時間は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
(当直員)
第3条 当直は、病院に勤務する医師1人、看護職員1人、事務員1人をもってこれに充てる。ただし、必要に応じて増員することができる。
2 院長が必要と認めるときは、前項に規定する職種以外の職員を当直に充てることができる。
(当直の割当て)
第4条 当直は、当直に就く職員が所属する部署の長となる者がこれを割り当て、あらかじめ本人に通知するものとする。
(代直)
第5条 当直の割当てを受けた職員で、やむを得ない事由により当直に就くことができない場合は、前条に定める当直を割り当てる者の承認を得て、関係の職員相互間において交代することができる。
(当直日誌)
第6条 医師及び看護職員は、当直中処理した診療に関し、別に定めるところにより所定事項を記載しなければならない。
2 事務員は、当直中処理した事項その他重要と認められる事項を当直日誌に記載しなければならない。
(非常措置)
第7条 当直員は、当直中に病院若しくはその付近に火災その他非常事態が発生し、又はそのおそれがあるときは、病院事業管理者(以下「管理者」という。)、院長、看護部長、事務長、所要の官公署及び消防への急報、災害の排除、入院患者の避難、非常持出し品の搬出及びその他必要に応じた処置をとらなければならない。
(宿日直手当)
第8条 この規程により当直を割り当てられた職員には、串本町病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成23年串本町条例第26号)第8条に定める宿日直手当を支給する。ただし、職員が臨時的任用者である場合は、串本町臨時職員等に関する規則(平成21年串本町規則第3号)第8条第10項に規定する宿日直賃金を支給する。
2 前項の規定により支給する宿日直手当及び宿日直賃金の額は、管理者が別に定める。
3 管理者は、第2条第2項の規定による日直勤務に従事した職員に対して、宿日直手当の支給に代えて代休日を指定することができるものとし、その取扱いについては、管理者が別に定める。
4 前3項の規定は、特別の勤務形態により勤務する職員の勤務時間等に関する規程(平成28年串本町病院事業管理規程第3号)第2条に規定する職員には適用しない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成28年1月15日病院事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(平成28年6月23日病院事業管理規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成28年7月1日から施行する。