○串本町巡回支援専門員整備事業実施要綱
平成28年3月18日
告示第28号
(目的)
第1条 この告示は、串本町地域生活支援事業に関する規則(平成20年串本町規則第8号)に定める巡回支援専門員整備事業(以下「事業」という。)を実施し、発達やかかわり方が気になる段階から児童やその保護者への支援を行うための体制の整備を図り、もって発達障害等のある児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、串本町(以下「町」という。)とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業実施者」という。)に委託する。
(事業内容)
第3条 この事業は、発達障害等に関する知識を有する専門員(以下「専門員」という。)が、保育所等の子どもやその親が集まる施設・場(以下「施設等」という。)への巡回等支援を実施し、当該施設等の職員や発達障害等のある児童の保護者に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行うものとする。
(実施方法)
第4条 町は、巡回等支援が必要な施設等の現状を把握し、専門員の活動計画を作成する。
2 事業実施者は、町が作成した活動計画に基づき、専門員による施設等への巡回等支援を行う。
3 巡回等支援は、施設等の職員や発達障害等のある児童の保護者に対し巡回による支援を行うことを基本とし、特定の場所を拠点とした面談や講習による支援も行うことができるものとする。
4 事業実施者は、支援するケースに応じ、障害児相談支援事業所等との連携強化に努めるとともに、専門的な支援を行うことが適切な場合は、速やかに児童相談所や発達相談支援センター等の専門機関につなぐものとする。
5 事業実施者は、巡回等支援における活動内容を毎月、町長に報告するものとする。
(専門員)
第5条 専門員は、医師、児童指導員、保育士、保健師、臨床心理士、作業療法士、言語聴覚士等で発達障害等に関する知識を有する者とする。
2 専門員は、事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、発達障害者支援センター等が実施する各種研修会に参加する等により、支援に必要な知識と技術の習得に努め、適切な専門性の確保に努めることとする。
(遵守事項)
第6条 事業実施者は、巡回等支援において事故が発生した場合は、町長及び関係者に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業実施者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、事業終了後及びその職種を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。