○串本町地域生活支援事業に関する規則

平成20年3月24日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき実施する地域生活支援事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、串本町とする。

(地域生活支援事業)

第3条 町長は、法第77条第1項及び第3項の規定に基づく事業として、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 相談支援事業

(2) 成年後見制度利用支援事業

(3) コミュニケーション支援事業

(4) 日常生活用具給付等事業

(5) 移動支援事業

(6) 日中一時支援事業

(7) 地域活動支援センター事業

(8) 身体障害者自動車改造費助成事業

(9) 巡回支援専門員整備事業

(事業実施)

第4条 地域生活支援事業の対象者、事業内容等については、それぞれの事業ごとに要綱で定めるものとする。

2 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。

(利用者負担)

第5条 第3条に規定する地域生活支援事業のうち第4号から第7号の事業の利用に係る利用者負担については、原則として1割の額とする。

(月額負担上限額)

第6条 移動支援事業、日中一時支援事業及び地域活動支援センター事業に係る一月ごとの利用者負担額の合計額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項各号に定める額を上限とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年9月10日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

(平成25年9月12日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月18日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

串本町地域生活支援事業に関する規則

平成20年3月24日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成20年3月24日 規則第8号
平成20年9月10日 規則第17号
平成25年9月12日 規則第17号
平成28年3月18日 規則第14号