○串本町老人医療費の支給に関する条例施行規則

平成28年3月18日

規則第10号

串本町老人福祉医療費支給規則(平成17年串本町規則第70号)の全部を改正する。

(受給資格の認定)

第2条 条例第4条に規定する受給資格の認定は、老人医療費受給資格認定(更新)申請書(別記第1号様式)により行う。

2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 条例第3条に規定する要件に該当することを明らかにすることができる書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(受給者証の交付)

第3条 町長は、前条に規定する認定申請があった場合は、内容を審査の上、適当と認めたときは、受給資格者として登録するとともに、その者に対して老人医療費受給者証(別記第2号様式。以下「受給者証」という。)を交付する。

2 受給者証を破損し、又は亡失したときは、医療費受給者証再交付申請書(別記第3号様式)を町長に提出し、再交付を受けるものとする。

(受給者証の提示の例外)

第4条 条例第5条第2項の規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 和歌山県外に所在する医療機関等において保険給付を受ける場合

(2) 緊急その他やむを得ない事情がある場合

(受給者証の有効期間)

第5条 受給者証の有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日まで(年の途中で受給資格の認定を受けた者にあっては、当該認定の日の属する月の1日から7月31日まで)とし、毎年更新するものとする。ただし、当該年度に満70歳に達する者に係る受給者証の有効期間は、70歳の誕生日の属する月の末日まで(誕生日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月末まで)とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する有効期間内に受給資格要件に該当しなくなることが明らかな場合は、当該有効期間は、受給資格要件に該当しなくなる日の前日までとする。

(受給者証の更新)

第6条 受給資格者は、前条第1項に規定する更新を受けようとするときは、老人医療費受給資格認定(更新)申請書(別記第1号様式)第2条第2項各号に規定する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、内容を審査の上、引き続き受給資格を認定したときは、受給資格者として登録するとともに、新たな受給者証を交付する。

(支給の方法)

第7条 条例第7条第1項に規定する支給の申請は、医療費支給申請書(別記第4号様式)に医療機関等の発行する領収書等を添えて行う。

2 条例第7条第3項に規定する支払は、和歌山県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金和歌山支部に委託して行うものとする。ただし、和歌山県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金和歌山支部に請求が行えない医療機関等については、町長に直接請求ができる。

(支給の決定)

第8条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給の額を決定するものとする。

(届出)

第9条 条例第8条第1項に規定する届出は、老人医療費受給資格内容変更(消滅)(別記第5号様式)に受給者証を添えて行う。ただし、町長は、変更内容を公簿等により確認することができる場合は、当該届出書の提出を省略させることができる。

(受給者証の返還)

第10条 受給資格者がその資格を喪失したときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

(添付書類の省略)

第11条 町長は、この規則に規定する添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の串本町老人福祉医療費支給規則の規定により使用している様式は、当分の間改正後の規定による様式とみなす。

(平成28年6月23日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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串本町老人医療費の支給に関する条例施行規則

平成28年3月18日 規則第10号

(平成28年6月23日施行)