○串本町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則

平成28年3月18日

規則第8号

串本町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則(平成17年串本町規則第64号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例(平成28年串本町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の認定)

第2条 条例第4条に規定する受給資格の認定は、ひとり親家庭医療費受給資格認定(更新)申請書(別記第1号様式)により行う。

2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 戸籍の謄本又は抄本

(2) 世帯の全員の住民票の写し

(3) 申請者及び申請者と同居する配偶者又は扶養義務者の前年(1月1日から10月31日までの間に新たに支給対象者となる場合にあっては、前々年)の所得状況又は課税状況を証する書類

(4) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者又はその被扶養者であることを明らかにすることができる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項各号に掲げる公的年金各法による遺族基礎年金等の公的年金又は児童扶養手当法に基づき児童扶養手当の支給を受けている者が、年金証書又は児童扶養手当証書を提示したときは、前項第1号から第3号までの書類の添付を省略することができる。

(受給者証の交付)

第3条 町長は、前条に規定する認定申請があった場合は、内容を審査の上、適当と認めたときは、受給資格者として登録するとともに、その者に対してひとり親家庭医療費受給者証(別記第2号様式。以下「受給者証」という。)を交付する。

2 条例第4条に規定する認定を行わないときは、ひとり親家庭医療費受給資格認定(更新)申請却下決定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

3 条例第3条第3項に規定する受給者証の交付を受ける対象としないときは、ひとり親家庭医療費支給停止通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

4 受給者証を破損し、又は亡失したときは、医療費受給者証再交付申請書(別記第5号様式)を町長に提出し、再交付を受けるものとする。

(受給者証の提示の例外)

第4条 条例第5条第2項の規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 和歌山県外に所在する医療機関等において保険給付を受ける場合

(2) 緊急その他やむを得ない事情がある場合

(受給者証の有効期間)

第5条 受給者証の有効期間は、毎年11月1日から翌年10月31日まで(年の途中で受給資格の認定を受けた者にあっては、当該認定の日から10月31日まで)とし、毎年更新するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する有効期間内に受給資格要件に該当しなくなることが明らかな場合は、当該有効期間は、受給資格要件に該当しなくなる日の前日までとする。

(受給者証の更新)

第6条 受給資格者は、前条第1項に規定する更新を受けようとするときは、ひとり親家庭医療費受給資格認定(更新)申請書(別記第1号様式)第2条第2項各号に規定する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 第2条第3項の規定は、前項に規定する更新申請について準用する。

3 町長は、第1項に規定する申請があった場合は、受給資格者として登録するとともに、内容を審査の上、引き続き受給資格を認定したときは、新たな受給者証を交付する。

4 第3条第2項及び第3項の規定は、第1項に規定する更新申請について準用する。

(支給の方法)

第7条 条例第7条第1項に規定する支給の申請は、医療費支給申請書(別記第6号様式)に医療機関等の発行する領収書等を添えて行う。

2 条例第7条第3項に規定する支払は、和歌山県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金和歌山支部に委託して行うものとする。ただし、和歌山県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金和歌山支部に請求が行えない医療機関等については、町長に直接請求ができる。

(支給の決定)

第8条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給の額を決定するものとする。

(届出)

第9条 条例第8条第1項に規定する届出は、ひとり親家庭医療費受給資格内容変更(消滅)(別記第7号様式)に受給者証を添えて行う。ただし、町長は、変更内容を公簿等により確認することができる場合は、当該届出書の提出を省略させることができる。

2 町長は、受給資格が消滅したと認めたときは、ひとり親家庭医療費受給資格消滅通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。ただし、受給者が死亡した場合はこの限りでない。

(受給者証の返還)

第10条 受給資格者がその資格を喪失したときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

(添付書類の省略)

第11条 町長は、この規則に規定する添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の串本町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則の規定により使用している様式は、当分の間改正後の規定による様式とみなす。

(平成31年3月18日規則第8号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。

(令和3年9月27日規則第22号)

この規則は、令和3年10月8日から施行する。

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串本町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則

平成28年3月18日 規則第8号

(令和3年10月8日施行)