○串本町地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成28年3月18日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成28年串本町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、当該申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。