○串本町地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成28年3月18日

規則第5号

(不均一課税等の申請)

第2条 条例第3条の規定により不均一課税等の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、地方活力向上地域における固定資産税不均一課税等申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、当該申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。

(不均一課税等の決定)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査のうえ、その処分を決定し、地方活力向上地域における固定資産税不均一課税等決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(承継の届出)

第4条 条例第4条の規定により事業を承継した者が引き続き当該固定資産に係る固定資産税の不均一課税等を受けようとするときは、事業承継届(別記第3号様式)を当該承継のあった日から1月以内に町長に提出しなければならない。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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串本町地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成28年3月18日 規則第5号

(令和元年6月24日施行)