○串本町地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成28年3月14日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている法第5条第4項第4号に規定する地方活力向上地域内において法第17条の2第4項に規定する認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って法第5条第4項第4号に規定する特定業務施設を新設し、又は増設した法第17条の2第4項に規定する認定事業者に対する固定資産税の特別措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の不均一課税等)

第2条 地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条第1号に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年度分に限り、串本町税条例(平成17年串本町条例第44号)第62条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める税率とする。

(1) 法第17条の2第1項第1号に掲げる事業 次のからまでに掲げる区分に応じ、それぞれからまでに定める税率

 初年度分(当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度) 課税免除

 第2年度分(初年度の翌年度) 課税免除

 第3年度分(第2年度の翌年度) 課税免除

(2) 法第17条の2第1項第2号に掲げる事業 次のからまでに掲げる区分に応じ、それぞれからまでに定める税率

 初年度分(当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度) 100分の0.14

 第2年度分(初年度の翌年度) 100分の0.467

 第3年度分(第2年度の翌年度) 100分の0.933

(申請)

第3条 この条例の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、毎年地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税等申請書を町長に提出しなければならない。

(不均一課税等の承継)

第4条 相続、譲渡、合併その他の事由により、その名義を変更した場合、その事業を承継した者は、この条例の趣旨に反しない限り引き続き残余の期間、第2条の規定による不均一課税等の適用を受けることができるものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成27年10月8日から適用する。

(令和元年6月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

串本町地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成28年3月14日 条例第10号

(令和元年6月24日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成28年3月14日 条例第10号
令和元年6月24日 条例第21号