○串本町短期滞在型施設管理規則

平成27年12月15日

規則第36号

(利用の許可)

第2条 条例第3条の規定により、利用の許可を受けようとする者は、串本町短期滞在型施設利用申込書(別記様式)を利用日7日前までに提出するものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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串本町短期滞在型施設管理規則

平成27年12月15日 規則第36号

(平成27年12月15日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成27年12月15日 規則第36号