○串本町短期滞在型施設の設置及び管理に関する条例

平成27年12月15日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、串本町に将来定住を希望される者の情報収集若しくは農林水産業の体験又は定住手続きに伴う一時的滞在等に資するため、串本町短期滞在型施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置及び内容)

第2条 施設の名称、位置及び内容は、次のとおりとする。

(1) 名称 串本町短期滞在型施設

(2) 位置 串本町串本2113番地1

(3) 構造 木造平屋建 170.51m2

(利用の許可)

第3条 施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 初めて施設を利用しようとする者は、和歌山県ふるさと定住センターの事業又は講座を受講しなければならない。ただし、過去6箇月以内に当該事業若しくは講座を受講した者又は町長が特に認めた者については、この限りでない。

(施設の使用日数)

第4条 使用日数は、1箇月以内とする。

(利用料)

第5条 施設の利用料は、次の表に掲げる額に、消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額(ただし、その額に10円未満の端数が生じた時は、当該端数は切り捨てる。)とする。

区分

1人当たり1泊

1,500円

2人目から1人当たり1泊

1,000円

※施設を利用しようとする者が、18歳に達した日以後における最初の3月31日までのときは無料とする。

(利用料の減免)

第6条 町長は、特に必要と認めた場合には、利用料の全部又は一部を免除することができる。

(利用制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、利用を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 政治的若しくは宗教的活動に利用し、又は営利を図る目的で利用するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設の建物又は附帯設備その他器具等を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき。

(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をするおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に揚げるもののほか、管理上支障がある行為をするおそれがあると認められるとき。

(損害賠償)

第8条 施設又は附帯設備その他器具等を故意又は過失により汚損し、破損し、又は滅失したときは、町長の定める期間内にその損害について、賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

串本町短期滞在型施設の設置及び管理に関する条例

平成27年12月15日 条例第48号

(平成27年12月15日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成27年12月15日 条例第48号