○熊野古道大辺路新田平見、富山平見、飛渡谷及び清水峠周辺の文化的景観の保護に関する条例施行規則

平成27年12月15日

規則第34号

(文化的景観保護地区の指定に係る公告)

第2条 条例第5条第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 文化的景観保護地区(以下「保護地区」という。)に指定しようとする土地の区域

(2) 保護地区の指定の案の縦覧場所

(許可を要する規模又は内容)

第3条 条例第6条第1項に規定する規則で定める規模については、次に掲げるものとする。

(1) 建築物の新築、改築又は増築にあっては、建築物の水平投影面積30平方メートルを超え、又は高さが3メートルを超えるもの(改築又は増築にあっては、改築又は増築後の水平投影面積又は高さ)

(2) 建築物でない工作物の新築、改築又は増築にあっては、当該工作物の高さが1.5メートルを超え、又は地上に露出する部分の長さが5メートルを超えるもの

(3) 建築物その他の工作物の色彩を変更することにあっては、建築物その他の工作物の色彩を変更する部分の面積が5平方メートルを超えるもの

(4) 土地の形状を変更することにあっては、土地の形状を変更する面積が100平方メートルを超え、又は1.5メートルを超える高さののりを生ずることとなるもの

(5) 土石を採取し、又は鉱物を掘採することにあっては、採取する土石又は掘採する鉱物の体積が1立方メートルを超えるもの

(6) 水面を埋め立て、又は干拓することにあっては、埋立て又は干拓後の面積が100平方メートルを超えるもの

(7) 立木竹を伐採することにあっては、伐採する面積が100平方メートルを超えるもの

(8) 広告物その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示することにあっては、その表示面積が1平方メートルを超えるもの

(保護地区における行為の許可申請等)

第4条 条例第6条第1項により許可を受けようとするときは、文化的景観保護地区内行為(変更)許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出して行うものとする。なお、申請した内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 条例第6条第1項に規定する許可に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかに、文化的景観保護地区内行為完了・中止届書(別記第2号様式)により町長に届け出るものとする。

(許可に関する基準)

第5条 条例第6条第2項に規定する規則で定める基準については、次に掲げるものとする。

(1) 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築にあっては、その高さが13メートル(改築又は増築前の建築物その他の工作物の高さが13メートルを超えるときは、その高さ)を超えず、かつ、水平投影面積が1,000平方メートル(その水平投影面積が1,000平方メートルを超える既存の建築物その他の工作物の改築又は増築にあっては、既存の建築物その他の工作物の水平投影面積)を超えないものであり、かつ、建築物その他の工作物の形態及び色彩が周辺の景観と調和を保つよう十分に配慮されたものであること(学術上、公益上又は機能上の観点からやむを得ないと認められるものを除く。)

(2) 建築物その他の工作物の色彩を変更することにあっては、変更後の色彩が周辺の景観と調和を保つよう十分に配慮されたものであること。

(3) 土地の形状を変更することにあっては、変更後の土地の形状が周辺の景観と調和を保つよう十分に配慮されたものであること。

(4) 土石を採取し、又は鉱物を掘採することにあっては、土石を採取し、又は鉱物を掘採した後の状況が周辺の景観と調和を保つよう十分に配慮されたものであること。

(5) 水面を埋め立て、又は干拓することにあっては、水面を埋め立て、又は干拓した後の状況が周辺の景観と調和を保つよう十分に配慮されたものであること。

(6) 立木竹を伐採することにあっては、必要最小限の伐採であること。

(7) 広告物その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示することにあっては、当該広告物その他これに類するもの又は広告の設置場所、大きさ及び色彩が周辺の景観と調和を保つよう十分に配慮されたものであること。

(通常の管理行為又はその他軽易な行為)

第6条 条例第8条第6号の規定による通常の管理行為又はその他軽易な行為は、次に掲げるものとする。

(1) 門又は生垣を新築し、移築し、又は増築すること。

(2) ビニールハウスその他これに類するものを新築し、改築し、又は増築すること。

(3) 棚、囲い、肥料だめ、水槽、散水塔、水車、風車(観光用及び発電用のものを除く。)等を新築し、改築し、又は増築すること。

(4) 社寺境内地又は墓地において、鳥居、灯ろう、墓碑等を新築し、改築し、又は増築すること。

(5) 道路の舗装及び勾配緩和、線形改良その他道路の改築でその現状に著しい変更を及ぼさないもの

(6) 条例第6条第1項第1号の許可を受けた行為を行うために必要な工事用の仮設工作物(宿舎を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること。

(7) 冠婚葬祭、祭礼、講演会、展示会、音楽会等のため、広告物等を一時的に設置すること。

(8) 法令の規定又は保安の目的のため広告物等を設置すること。

(9) 森林の育成又は野生鳥獣の保護増殖の目的による広告物を設置すること。

(10) 指導標、案内板その他の当該保護地区の自然を案内し、若しくは解説するもの又は当該保護区と密接な関係を持つ歴史上の事件若しくは文学作品等について当該保護地区とのかかわりを紹介するために広告物等を設置すること。

(11) 地表から2.5メートル以下の高さで、広告物を建築物等の壁画に掲出し、又は建築物等に表示すること。

(12) 宅地内の土石を採取すること。

(13) 農業の用に供されている農地内において行われる客土その他の農地改良を行うこと。

(14) 宅地内の立木竹を伐採すること。

(15) 森林の保有又は電線路のために立木竹を伐採すること。

(16) 農業用に栽培した立木竹を伐採すること。

(17) 前各号に掲げる行為に附帯する行為

(18) その他町長が別に指定する行為

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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平成27年12月15日 規則第34号

(平成27年12月15日施行)