○串本町長の権限に属する事務の一部を臨時に代理させる者を定める規程
平成27年3月31日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町長が町長個人の名又はその名において代表となる団体(以下「特定団体等」という。)と契約を締結する場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、町長の権限に属する事務の一部を臨時に代理させる者(以下「町長臨時代理者」という。)を定め、契約の適正な執行を図るため必要な事項を定めるものとする。
(町長臨時代理者及び代理する事務範囲)
第2条 町長臨時代理者は、副町長とする。ただし、副町長に事故があるとき又は副町長が欠けたときは、総務課長とする。
2 町長臨時代理者の代理の範囲は、次の各号に定めるところによる。
(1) 特定団体等に対する負担金、補助金等の交付に係る行為
(2) 特定団体等と財産の交換、譲与、貸付、取得又は譲渡の契約を締結する行為
(3) 特定団体等と業務の委託を行う契約を締結する行為
(4) 特定団体等から寄附又は贈与を受ける行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理の禁止規定に抵触する契約を締結する行為
(串本町役場庶務規程の特例)
第3条 前条第2項各号に掲げる契約の締結等に係る決裁は、串本町役場庶務規程(平成17年串本町訓令第1号)の規定にかかわらず、町長臨時代理者の専決事項とする。
(契約書等の表記)
第4条 第2条の規定に基づき契約を締結する場合の契約書等の表記は、次のとおりとする。
串本町長臨時代理者 串本町副町長 氏名 副町長印
2 第2条第1項ただし書の規定により代理者を総務課長とする場合の契約書等の表記は、次のとおりとする。
串本町長臨時代理者 串本町総務課長 氏名 総務課長印
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。