○串本町コミュニティバス運行に関する規則

平成27年3月20日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町コミュニティバス運行に関する条例(平成27年串本町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(乗降場)

第2条 条例第3条第2項に規定する串本町コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の乗降場は、別表第1のとおりとする。

2 条例第3条第1項に規定するコミュニティバスの運行路線の内、自由に乗降できる区間は、別表第2のとおりとする。

(利用料の減額又は免除)

第3条 条例第6条第1項の規定により利用料の減額又は免除を受けようとする利用者は、串本町コミュニティバス利用料の減額・免除に関する申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請書の提出があり、内容を審査した結果、適当であると認めた場合は、串本町コミュニティバス利用料減額・免除乗降許可書(別記第2号様式)を発行するものとする。

(利用料の徴収方法)

第4条 条例第6条に規定するコミュニティバスの利用料は、利用者から現金により乗務員が徴収する。この場合において、町長が発行する回数券をもって現金に代えることができるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年9月14日規則第26号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年12月15日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(平成28年3月18日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年2月1日から適用する。

(令和3年6月21日規則第13号)

この規則は、令和3年7月26日から施行する。

(令和3年12月14日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月25日規則第19号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

路線名

乗降場

佐部・上田原線

上田原生活改善センター 佐部の口東 佐部の口西 佐部 上の宮 田原かじや前 田原 古座ヴィラ口 古座ヴィラ 津荷消防屯所前 上野山 古座 古座神社前 古座漁村センター前 古座小学校前 古座中学校前 古座駅前 岩渕 みくまの農協前 西向消防屯所前 神野川 目津 大浦 伊串 姫消防屯所前 姫駅前 橋杭岩 橋杭海水浴場前 大水崎 警察分庁舎前 ハローワーク串本前 串本駅 大水崎台口 サンゴの湯 B&G海洋センター くしもと町立病院 串本町役場

大島線

樫野灯台口 樫野港口 樫野 樫野口 里利 かしわ谷 自衛隊基地前 須江漁港 峰地 旧大島中学校前 大島小学校前 ばん所 希望口 金山登山口 温泉前 田代口 大島港 ユヤノ谷 くしもと大橋 尾の浦 串本中学校前 高校前② 串本桟橋前 紀南農協前 旧役場前 串本駅 大水崎台口 サンゴの湯 B&G海洋センター くしもと町立病院 串本町役場

潮岬・出雲線

串本町役場 くしもと町立病院 B&G海洋センター サンゴの湯 大水崎台口 串本駅 旧役場前 紀南農協前 串本桟橋前 高校前① 促進住宅前 平松 小平松 上地 測候所跡前 潮岬公民館前 上野 潮岬局前 中の店 潮岬灯台前 黒潮前 潮岬観光タワー 萩尾 青少年の家 出雲台 小深 出雲浦 出雲 尾の浦 串本中学校前 高校前②

和深線

雨島 熊谷 西団地 和深総合センター 作畑 和深駅 和深 東平見 船並 新田平見 安指平見 安指会館前 安指 田子駅前 田子 平見下 田子の浦 みやた橋 江田 のう凪 田並西地 田並公民館前 田並駅前 入谷 有田 海中公園センター あずまめ 高富 二色 向袋 袋 上浦 須賀の浜 高校前① 串本桟橋前 紀南農協前 旧役場前 串本駅 大水崎台口 サンゴの湯 B&G海洋センター くしもと町立病院 串本町役場

別表第2(第2条関係)

路線名

自由乗降区間

佐部・上田原線

上田原生活改善センター乗降場から上の宮乗降場手前の踏切までの区間

津荷地区内の旧国道

上野山地区内バス走行路線上

姫地区から伊串地区までの区間

大島線

串本中学校前乗降場から浅海交差点までの区間

くしもと大橋乗降場から樫野灯台口乗降場までの区間

潮岬・出雲線

平松乗降場から串本中学校前乗降場までの区間

和深線

旧錦富小学校から町道出口までの区間

町道安指下地安指郷線の起点から安指会館前乗降場までの区間

町道田子駅前通線の終点から国道42号までの区間

船並乗降場から東平見乗降場を経由し、国道42号までの区間

和深駅乗降場から和深総合センター乗降場を経由し、国道42号までの区間

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串本町コミュニティバス運行に関する規則

平成27年3月20日 規則第8号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月20日 規則第8号
平成27年9月14日 規則第26号
平成27年12月15日 規則第29号
平成28年3月18日 規則第16号
平成29年3月15日 規則第6号
令和3年6月21日 規則第13号
令和3年12月14日 規則第26号
令和4年7月25日 規則第19号