○串本町コミュニティバス運行に関する条例

平成27年3月16日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、串本町コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)を運行することにより、串本町民等の交通手段の確保と住民福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例においてコミュニティバスとは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号及び第79条の規定に基づき、串本町が国土交通大臣の行う登録を受けて運行する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車をいう。

(運行路線及び乗降場)

第3条 コミュニティバスの運行路線は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 佐部・上田原線

(2) 大島線

(3) 潮岬・出雲線

(4) 和深線

2 コミュニティバスの乗降場は、規則で定める。

3 町長は、コミュニティバスの運行上必要があると認めるときは、運行内容を変更することができる。

(業務の委託)

第4条 町長は、コミュニティバスの運行管理業務を委託することができる。

(運行の休止)

第5条 町長は、天災その他やむを得ない事情があると認めたときは、運行を休止することができる。

(利用料)

第6条 町長は、コミュニティバスを利用する者(以下「利用者」という。)から、利用料を徴収するものとする。ただし、町長が特に必要があると認める場合には、料金を減額し、又は免除することができる。

2 利用料は、別表に掲げる額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

3 第3条第1項に定める路線のうち、佐部・上田原線を利用し、かつ、潮岬・出雲線に乗継ぎをしようとする者又は潮岬・出雲線を利用し、かつ、佐部・上田原線に乗継ぎをしようとする者に対しては、乗継券を発行する。この場合において、乗継ぎをしようとする者の利用料は、別表表頭の乗継券を利用する場合の欄に掲げる額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

4 町長は、利用者の利便を図るため回数券を発行するものとする。

5 前項に規定する回数券は、次の各号に掲げる種類の区分に応じ、当該各号に定める額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 回数券(A区分11枚綴り)1組 1,852円

(2) 回数券(B区分11枚綴り)1組 926円

6 次の各号に掲げる者がコミュニティバスを利用しようとする場合は、当該各号に定めるものを提示しなければならない。ただし、小学生未満の幼児は除く。

(1) 町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている中学生以下の者(以下「町内居住の中学生以下の者」という。) 学生証明書

(2) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳(以下「障害者手帳等」という。)を所持する者 障害者手帳等

(3) 障害者手帳等に「介護付用」の表示がある障害者と同乗する介護者 障害者が所持する障害者手帳等

(4) 介護保険の要介護、要支援又は事業対象者の認定を受けた者(以下「要介護者等」という。) 介護保険被保険者証

(5) 要介護者等に付添い同乗する介護者 要介護者等が所持する介護保険被保険者証

(6) くしもと観光周遊バス推進協議会が発行する乗車券(以下「乗車券」という。)を所持する者 乗車券

(利用料の還付)

第7条 既に収めた利用料は、還付しないものとする。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付するものとする。

(利用者の責務)

第8条 利用者は、次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 運送の安全確保や危険回避のため乗務員が行う指示に従うこと。

(2) 他人に危害を加えることや迷惑となる行為をしないこと。

(3) その他職務上必要であると認めた場合に乗務員が行う指示に従うこと。

(利用の制限)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の乗車を拒み、又は下車させることができる。

(1) 乗車定員を超えるとき又は運行上危険があると認めたとき。

(2) 前条の指示に従わないとき。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失により、コミュニティバス又はその付属施設等を破損した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(割増利用料)

第11条 不正な手段により利用料の徴収を免れ、又は免れようとした者は、利用料とは別に同額の割増利用料を納めなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月21日条例第24号)

この条例は、令和3年7月26日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

金額(1乗車につき)




乗継券を利用する場合

A

高校生以上の者

186円

186円


町内居住の中学生以下の者

無料

無料

A

町外居住の小学生以上の者

186円

186円


小学生未満の幼児

無料

無料

B

障害者手帳等を所持する者

93円

93円

B

障害者手帳等に「介護付用」の表示がある障害者と同乗する介護者

93円

93円

B

要介護者等

93円

93円

B

要介護者等に付添い同乗する介護者

93円

93円

B

串本駅から串本町役場間のみの利用者(年齢は問わない。)

93円



乗車券(有効期間内のものに限る。)を所持する者

無料

無料

串本町コミュニティバス運行に関する条例

平成27年3月16日 条例第11号

(令和3年7月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月16日 条例第11号
平成28年3月14日 条例第8号
平成29年3月15日 条例第15号
令和元年6月24日 条例第24号
令和2年6月24日 条例第20号
令和3年6月21日 条例第24号