○串本町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成25年12月16日

規則第27号

(申請の手続)

第2条 条例第3条の規定により申請をしようとする者は、固定資産税不均一課税申請書(別記第1号様式)に、産業振興機械等の取得に係る確認申請書(町長の証明があるもの)を添え、各年度の賦課期日の属する年の3月15日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、当該申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。

(承認の通知)

第3条 町長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、内容を審査し、半島振興対策実施地域における固定資産税不均一課税決定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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串本町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成25年12月16日 規則第27号

(平成25年12月16日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成25年12月16日 規則第27号