○串本町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成25年12月16日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域の区域である当町内において、同法第9条の2第9項の認定を受けた串本町産業振興促進計画において、当該計画の目標に定められた製造の事業、旅館業(下宿営業を除く。)、農林水産物等販売業及び情報サービス業等の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税の特別措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(不均一課税)

第2条 半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第16号)第1条第1号に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した者に対し、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(土地については、その取得の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年度分に限り、串本町税条例(平成17年串本町条例第44号)第62条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 初年度分 100分の0.14

(2) 第2年度分 100分の0.35

(3) 第3年度分 100分の0.70

(申請)

第3条 この条例の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、毎年度書面をもって町長に申請しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から令和7年3月31日までに特別償却設備を新設し、又は増設した者について適用する。

(平成27年3月31日条例第31号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月14日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日条例第29号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

串本町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成25年12月16日 条例第35号

(令和2年6月24日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成25年12月16日 条例第35号
平成27年3月31日 条例第31号
平成27年9月14日 条例第39号
平成29年3月31日 条例第29号
平成31年3月29日 条例第12号
令和2年6月24日 条例第22号