○串本町子ども・子育て会議条例

平成25年6月18日

条例第22号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、串本町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するとともに、町が実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の子どもに関する法律による施策について町長又は教育委員会の諮問に応じ調査審議する。

2 子育て会議は、前項に規定する事務及び施策に関し、必要に応じ町長及び教育委員会に建議することができる。

(組織)

第3条 子育て会議は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関し学識経験のある者その他町長が必要と認める者のうちから、町長が任命又は委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子育て会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議の会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、町長が行う。

2 子育て会議の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 子育て会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 子育て会議の庶務は、こども未来課において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(串本町非常勤の職員等の報酬に関する条例の一部改正)

2 串本町非常勤の職員等の報酬に関する条例(平成17年串本町条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

串本町子ども・子育て会議条例

平成25年6月18日 条例第22号

(平成28年4月1日施行)