○串本町職員の公益的法人等への派遣等に関する規則

平成25年3月7日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成25年串本町条例第3号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号第6条第8条第15条及び第16条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員派遣」、「派遣先団体」、「派遣職員」、「企業職員」、「単純労務職員」、「特定法人」又は「退職派遣者」とは、それぞれ条例第2条第3項第1号条例第3条第1号条例第4条条例第9条又は条例第11条第1号に規定する職員派遣、派遣先団体、派遣職員、企業職員、単純労務職員、特定法人又は退職派遣者をいう。

(派遣先団体)

第3条 条例第2条第1項に規定する規則で定めるものは、財団法人紀南環境整備公社とする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第4条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により串本町以外の地方公共団体の職員に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第5条 派遣職員(企業職員である派遣職員及び単純労務職員である派遣職員を除く。次条において同じ。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、串本町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年串本町規則第25号(以下「初任給規則」という。)の定めるところにより、派遣の期間を引き続き職務に従事したものとみなして、部内の他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる号給に調整することができる。

(報告)

第6条 任命権者(町長を除く。)は、条例第8条の規定により、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において職員派遣した派遣先団体の名称、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況及び派遣職員であって当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第7条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。以下この条において同じ。)として採用された場合におけるその者の職務の級及び号給については、初任給規則の定めるところにより、同項の規定による退職派遣に係る退職がなく、引き続いて職員であったものとみなして、当該退職時の職務の級及び号給又は給料月額を基準として部内の他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、その職務が職員として採用された日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる号給に調整することができる。

(報告)

第8条 任命権者は、条例第16条の規定により、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において法第10条第1項の規定により職員が任命権者の要請に応じて退職し、引き続き特定法人の業務に従事することになった場合においては、退職派遣者が業務に従事する特定法人の名称、特定法人において業務に従事すべき期間、特定法人における処遇の状況等及び法第10条第1項の規定により職員が任命権者の要請に応じて退職し、引き続き特定法人の業務に従事した後、引き続き当該年度内に職員として採用された場合においては、採用後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

串本町職員の公益的法人等への派遣等に関する規則

平成25年3月7日 規則第6号

(平成25年4月1日施行)