○串本町防災センター条例施行規則

平成24年12月13日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、串本町防災センター条例(平成24年串本町条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条第2項の規定により防災センターの使用許可を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、使用日の前日までに串本町防災センター使用許可申請書(別記第1号様式)により、町長に申請しなければならない。

(使用許可)

第3条 町長は、防災センターの使用の可否を決定したときは、防災センター使用(許可・不許可)通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(使用許可の申請及び使用許可の特例)

第4条 町長は、天災その他やむを得ない事情により緊急に防災センターを使用しなければならないと認められる場合は、前2条の規定にかかわらず、口頭その他簡易な方法による申請を受け付け、又は許可することができる。

(遵守事項)

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼす又は迷惑を及ぼすおそれのある行為をしないこと。

(2) 施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 使用の許可を受けた防災センターの施設等以外のものは使用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第6条 使用者は、防災センターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、防災センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の串本町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の串本町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の串本町サンゴ台防災ヘリコプター場外離着陸場条例施行規則、第6条の規定による改正前の串本町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の串本町職員の給与に関する規則、第9条の規定による改正前の串本町児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の串本町保育所保育料の督促及び滞納処分に係る事務手続等に関する規則、第11条の規定による改正前の串本町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第12条の規定による改正前の串本町老人ホーム入所措置費負担金徴収規則、第13条の規定による改正前の串本町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の串本町放棄自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の串本町水道水源保護条例施行規則、第17条の規定による改正前の串本町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の串本町防災センター条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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串本町防災センター条例施行規則

平成24年12月13日 規則第30号

(平成28年4月1日施行)