○串本町防災センター条例

平成24年12月13日

条例第39号

(設置)

第1条 町民の防災意識の向上を図り、安全で災害に強いまちづくりを推進するため、防災センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 串本町防災センター

(2) 位置 串本町サンゴ台1256番地1

(施設)

第3条 串本町防災センター(以下「防災センター」という。)に、次の施設を設ける。

(1) 防災研修室

(2) 防災備蓄倉庫

(事業)

第4条 防災センターは、次の事業を行う。

(1) 防災意識の啓発に関すること。

(2) 自主防災組織の育成及び指導に関すること。

(3) 防災センターの施設の使用に関すること。

(4) 防災に関する講習会及び講演会の開催に関すること。

(5) 防災資機材等の備蓄及び管理に関すること。

(6) その他防災に関して町長が必要と認めること。

(使用料)

第5条 防災センターの施設の使用料は、無料とする。

(使用の許可等)

第6条 防災センターを使用できる者は、第1条に規定する目的のために使用するものに限る。

2 防災センターの使用者のうち、防災研修室を使用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、使用を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼし、又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 施設、設備、備品等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(損害賠償)

第8条 使用者は、その責に帰すべき事由により、防災センターの施設等を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

串本町防災センター条例

平成24年12月13日 条例第39号

(平成24年12月13日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部
沿革情報
平成24年12月13日 条例第39号