○串本町病院事業会計規程

平成23年11月1日

病院事業管理規程第25号

(趣旨)

第1条 この規程は、串本町病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の命ずる病院企業職員(以下「職員」という。)とする。

3 企業出納員は、管理者の命を受け、病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどる。

4 現金取扱員は、事務部に所属する職員とし、上司の命を受けて病院事業の出納に関する事務をつかさどる。

5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金及び有価証券の限度額は、100万円とする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 管理者は、病院事業に係る公金の出納業務の一部を町長の同意を得て指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に行わせるものとする。

(会計伝票の発行)

第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金及び有価証券収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金及び有価証券支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理)

第7条 企業出納員は、毎日発行された会計伝票をその勘定科目ごとに分類整理し、保管しなければならない。

2 整理は月単位を原則とし、月計表を調製する。

(証拠書類の保存等)

第8条 取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

(帳簿の種類及び保管)

第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため次の帳簿を備える。ただし、病院事業の会計事務の全部又は一部を電子計算機を使用して行う場合にあっては、帳簿を磁気的記録媒体(磁気テープ、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものをいう。)に代えることができる。

(1) 総勘定元帳

(2) 金銭出納簿

(3) 収入予算整理簿

(4) 支出予算整理簿

(5) 未収金整理簿

(6) 未払金整理簿

(7) 預り金整理簿

(8) 物品出納簿

(9) 貯蔵品出納簿

(10) 固定資産台帳

(11) 企業債台帳

2 前項に掲げるもののほか、必要に応じ、別に帳簿を設けることができる。

3 前2項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第11条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第12条 相互に関する帳簿は、随時照合しなければならない。

(勘定科目)

第13条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

(収入の調定)

第14条 企業出納員は、収入の調定をしようとするときは、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われるときは、収入伝票)を発行し、日付によって整理しなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第15条 企業出納員は、前条の規定による収入を調定し、又は収入の調定を更正したときは、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の5日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第16条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第17条 企業出納員、現金取扱員及び出納取扱金融機関並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金収納事務受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに、納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第18条 現金取扱員は、現金及び有価証券を収納したときは、当該現金及び有価証券をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日以降に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を、当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日以降に預け入れることができる。

3 出納取扱金融機関は、収納した現金及び有価証券を直ちに病院事業の預金とし、かつ、翌々日(当該日が出納取扱金融機関の休日に当たるときは、同日後の最初の営業日)までに納入済通知書によってその金額を企業出納員に通知しなければならない。

4 第1項の規定は、公金収納事務受託者が収入を収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第19条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。)を発行し、日付によって整理しなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがあるときは、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付し、日付によって整理するとともに、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第25条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第21条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、出納取扱金融機関が加入している手形交換所の交換取扱地域(当該地域と同様に交換決済ができる他の手形交換所の交換取扱地域を含む。)とする。

(証券の支払拒絶等)

第22条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び公金収納事務受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対し、当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を書面により通知しなければならない。この場合において、出納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を企業出納員に通知しなければならない。

3 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けたときは、直ちに振替伝票を発行し、当該伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して、勘定科目ごとに整理しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、第2項前段の通知をした納入義務者から、支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(公金の収納の事務の委託)

第23条 公金の収納を委託する場合の地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第26条の4第1項の規定による告示及び公表は、次の事項を掲げて行わなければならない。

(1) 収納の事務を委託した私人の住所及び氏名

(2) 事務の範囲

(3) 委託した期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合は、振替伝票を発行し、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添えて、管理者の決裁を受けなければならない。

(支出の手続)

第25条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、企業出納員は当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払いを伴う支出にあっては支払伝票)を発行しなければならない。

(支払伝票の発行)

第26条 企業出納員は、支出のうち現金の支払いを伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠書類に基づいて支払伝票を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、請求書を提出させることが困難な場合その他管理者が請求書を提出させる必要がないと認める場合は、支払額調書をもってこれに代えることができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添付しなければならない。

(支払等)

第27条 企業出納員は、出納取扱金融機関に対して、債権者の名称又は氏名、支払おうとする金額、支払日等を通知して債権者に支払を行わせるものとする。

2 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合(支払額調書による場合を含む。)又は紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出た場合は、この限りではない。

3 前項ただし書の規定に該当する場合においては、企業出納員は、印鑑を証明すべき書類を提出させなければならない。

4 次条の規定により支払をした場合においては、指定金融機関の出納印をもって、債権者の領収印とみなす。

(口座振替による支払)

第28条 企業出納員は、債権者から口座振替により支払を受けたい旨の申出があったときは、出納取扱金融機関に口座振替で支払をさせることができる。この場合においては、債権者から口座振替申出書を提出させなければならない。

2 令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出することができる金融機関は、出納取扱金融機関と為替取引のできる金融機関とする。

(口座振替の方法による支払手続)

第29条 企業出納員は、口座振替により支出するときは、口座振替支出依頼(内訳)書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第30条 令第21条の5第1項第12号の規定により資金を前渡することができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 通信運搬費

(3) 会議及び講習会等の出席負担金

(4) 前3号に掲げるもののほか、即時支払をしなければ調整不能又は調達困難な物件の購入等に要する経費

2 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 損害賠償金

(2) 保険料

3 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第31条 第25条の規定は、資金前渡、概算払及び前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに当該伝票を勘定科目ごとに整理しなければならない。

(過誤払金の回収)

第32条 病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに当該伝票を勘定科目ごとに整理しなければならない。

2 第15条から第17条まで及び第19条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第33条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

(預り金)

第34条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金及び有価証券を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第35条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第36条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第37条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第38条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受け、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

(たな卸資産の範囲)

第39条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) 医療消耗備品

(4) その他貯蔵品

(たな卸資産の貯蔵)

第40条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(たな卸資産の購入)

第41条 企業出納員は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けてたな卸資産を購入しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(受入価格)

第42条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(たな卸資産の検収)

第43条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第44条 たな卸資産を受入れた場合は、企業出納員は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに振替伝票を勘定科目ごとに整理しなければならない。

(払出価額)

第45条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第46条 企業出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、貯蔵品の出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに同項の振替伝票を勘定科目ごとに整理しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第47条 企業出納員は、建設改良又は修繕のため払い出した材料に残品を生じた場合は、第44条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第48条 企業出納員は、第39条各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第42条第2号及び第44条の規定に準じて受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第49条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経てこれを廃棄することができる。

2 第46条の規定は、前項の場合について準用する。

(帳簿残高)

第50条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第51条 企業出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第52条 前条第1項及び第2項により実地たな卸を行う場合は、事務部長は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第53条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を第51条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第54条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき貯蔵品出納簿及び物品受払簿を修正し、当該伝票を勘定科目ごとに整理しなければならない。

(直購入)

第55条 企業出納員は、第39条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第68条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第42条第2号及び第50条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品を生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第56条 企業出納員は、第39条に掲げるもののうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下これらを「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第57条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、企業出納員は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第58条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第49条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

(固定資産の範囲)

第59条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物

 器械及び備品(耐用年数が1年以上、かつ、取得価格が10万円以上の物に限る。)

 車両

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 電話加入権及び施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金その他投資

(取得価額)

第60条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第61条 固定資産を購入しようとする場合は、企業出納員は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 前各号掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第62条 固定資産を交換しようとする場合は、企業出納員は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第63条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第64条 建設改良工事を施行しようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(固定資産の検収)

第65条 第43条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第66条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、振替伝票又は支払伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第67条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第68条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(事故報告)

第69条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第70条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第71条 企業出納員は、器械備品その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することのできなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第42条第2号及び第44条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第72条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

(減価償却の方法)

第73条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第74条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

(契約)

第75条 契約事務の取扱いについては、串本町財務規則(平成17年串本町規則第29号)の規定を準用する。

(退職給付引当金の計上方法)

第75条の2 退職給付引当金の計上方法は、簡便法(当該事業年度の末日において全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の額から和歌山県市町村総合事務組合が負担すべき額に相当する額を控除した額の総額による方法をいう。)によるものとする。

(予算原案作成方針)

第76条 企業出納員は、12月31日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の提出)

第77条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月15日までに作成し、町長に提出しなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第78条 企業出納員は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 企業出納員は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第79条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第80条 企業出納員は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって町長に報告しなければならない。

2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第81条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して4月30日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって町長に報告しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払い義務が生じなったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

(決算の調製)

第82条 病院事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第83条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第84条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第85条 企業出納員は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出しなければならない。

(計理状況の報告)

第86条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。

(帳票の様式)

第87条 帳票の様式は、別に定める。

この規程は、平成23年11月1日から施行する。

(平成26年3月26日病院事業管理規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日病院事業管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

串本町病院事業会計規程

平成23年11月1日 病院事業管理規程第25号

(令和4年3月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成23年11月1日 病院事業管理規程第25号
平成26年3月26日 病院事業管理規程第1号
令和4年3月4日 病院事業管理規程第3号