○くしもと町立病院医療技術職修学資金貸与規程
平成23年11月1日
病院事業管理規程第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、くしもと町立病院(以下「病院」という。)の助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び臨床工学技士(以下「医療技術職」という。)の充実を図るため、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第20条及び第21条、診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第20条、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第15条、理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条及び第12条、言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第33条並びに臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第14条の規定に基づく学校等(以下「学校等」という。)に在学する者に対し、修学資金を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 修学資金の貸与の資格を有する者は、前条の学校等に入学を希望する者のうち、資格取得後、病院へ就業を希望するもの又は串本町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成28年串本町条例第32号)第2条の規定による承認を得たものとする。
(貸与等)
第3条 修学資金の額は、月額5万円とし、貸与期間はそれぞれ貸付決定の際に定める月から在学している学校等を卒業する日の属する月までとする。
2 前項に定めるもののほか、特別の事情がある者については、入学に要する費用のうち病院事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める額を貸与することができる。
3 修学資金は、無利子で貸与するものとする。
4 貸与人員は、若干人とする。
(申請手続)
第4条 修学資金の貸与を受けようとする者は、医療技術職修学資金貸与申請書に履歴書及び在学証明書を添えて、管理者に提出しなければならない。
(貸与の決定)
第5条 管理者は、修学資金の貸与の申請があったときは、院長の意見を徴して、その可否を決定し、当該申請者にその旨を修学資金貸与決定通知書により通知するものとする。
(保証人)
第6条 修学資金の貸与を受ける者は、連帯保証人2人を立てなければならない。
2 修学資金の貸与を受ける者が未成年である場合には、前項の保証人のうち1人は、その者の親権者又は後見人でなければならない。
3 第1項の連帯保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して修学資金に係る債務を負担するものとする。
(貸与の取消し)
第7条 管理者は、修学資金の貸与を受けている者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該事実の発生した日の属する月から、その貸与を取り消すものとする。
(1) 退学したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 品行又は学業成績が著しく不良になったと認められるとき。
(4) 修学資金の貸与の目的を達する見込みがなくなったと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が不適当と認めたとき。
(貸与の停止)
第8条 修学資金の貸与を受けている者が、休学し、又は停学の処分を受けたときは、その期間に係る修学資金の貸与を停止する。
(借用証書)
第9条 修学資金の貸与を受けている者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の貸与を受けた金額について、修学資金借用証書を管理者に提出しなければならない。
(1) 当該学校等を卒業したとき。
(2) 第7条の規定により修学資金の貸与を取り消されたとき。
(1) 第7条の規定により、修学資金の貸与を取り消されたとき。
(2) 学校等を卒業後、病院の職員採用試験を受けなかったとき、若しくは採用試験に合格しなかったとき、又は採用試験に合格するも直ちに業務に従事しなかったとき。ただし、特別の事情がある場合は、1年延長を認めることができる。
(3) 学校等卒業後、1年以内に医療技術職の免許を取得しなかったとき。
(4) 病院に採用された後又は復職した後、修学資金貸与期間以内に病院の職員でなくなったとき(次条第2号の規定に該当する場合を除く。)。
2 前項に定めた日までに修学資金を返還しなかったときは、その期日の翌月から返還のあった日までの期間の日数に応じ、返還すべき全額に年14.6パーセントの割合で乗じた延滞利息を支払わなければならない。
(返還の免除)
第11条 管理者は、修学資金の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の返還を免除することができる。
(1) 卒業後、1年以内に医療技術職の免許を取得し、病院に採用された後又は復職した後、修学資金が貸与された期間以上従事したとき。
(2) 前号に規定する期間中において、死亡又は業務に起因する心身の故障のため、業務を継続することができなくなったとき。
(3) 前条に規定する返還に当たって、やむを得ない理由で返還ができないとき。この場合において、免除額は、その都度管理者が決定するものとする。
(免除の申請)
第12条 前条の規定による免除の申請を受けようとする者は、修学資金返還免除申請書に関係書類を添えて管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書を受理したときは、院長の意見を徴し、その可否を申請者に通知する。
(1) 本人又は保証人の氏名又は住所を変更したとき。 氏名住所変更届
(2) 休学又は復学したとき。 休学、復学、停学、退学届
(3) 修学に耐えない程度の故障が生じたとき。 休学、復学、停学、退学届
(4) 停学、退学その他の処分を受けたとき。 休学、復学、停学、退学届
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか修学資金の貸与に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成23年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日以前において貸与の決定を受けた修学資金については、この規程に基づいて貸与されたものとみなす。
附則(平成25年7月1日病院事業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年11月29日病院事業管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月18日病院事業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。