○串本町病院事業管理者の権限に属する事務の委任及び専決事項に関する規程

平成23年11月1日

病院事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の委任及び専決事項に関する事項を定めるものとする。

(院長への委任)

第2条 管理者の権限に属する事務のうち、院長へ委任する事務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 診療報酬並びに診療報酬に関連する料金及び手数料を請求すること。

(2) 入退院の許可に関すること。

(企業出納員に委任する事務)

第3条 管理者の権限に属する事務のうち、企業出納員に委任する事務は、会計規程で定める。

(専決)

第4条 院長、事務長、看護部長及び薬剤部、放射線部、臨床検査部、リハビリテーション部、臨床工学部及び栄養部(以下「診療技術部」という。)において各部の長となる者(以下「所属長」という。)の専決事項は、別表のとおりとする。ただし、重要な事項又は異例に属すると認められる事項については、この限りでない。

(準用)

第5条 この規程に定めるものを除くほか、事務処理及び専決事項等に関しては、串本町役場庶務規程(平成17年串本町訓令第1号)の例に準じて処理するものとする。

この規程は、平成23年11月1日から施行する。

(平成26年4月17日病院事業管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年9月13日病院事業管理規程第4号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

専決事項

院長

事務長

看護部長

所属長

1

診療部の業務分担に関すること。




2

看護部の業務分担に関すること。




3

事務部の業務分担に関すること。




4

診療技術部の業務分担に関すること。




5

診療部職員(院長を除く。)の休暇(7日以上にわたる病気休暇及び無給休暇を除く。)の承認に関すること。




6

診療技術部及び事務部職員(事務長を除く。)の休暇(7日以上にわたる病気休暇及び無給休暇を除く。)の承認に関すること。




7

看護部職員(看護部長を除く。)の休暇(7日以上にわたる病気休暇及び無給休暇を除く。)の承認に関すること。




8

診療部の当直に関すること。




9

看護部の当直及び夜間勤務に関すること。




10

事務部の当直に関すること。




11

診療技術部及び事務部職員の時間外勤務命令に関すること。




12

看護部職員の時間外勤務命令に関すること。




13

職員の県内出張命令に関すること。




14

定例に属し、かつ、軽易な事項の諸報告及び報告書の処理に関すること。




15

法令による届書、報告書等で軽易なものの受理に関すること。




16

1件50万円以下の支出負担行為及び支出命令に関すること。




17

100万円以下の収入事務に関すること。




串本町病院事業管理者の権限に属する事務の委任及び専決事項に関する規程

平成23年11月1日 病院事業管理規程第5号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成23年11月1日 病院事業管理規程第5号
平成26年4月17日 病院事業管理規程第2号
平成28年9月13日 病院事業管理規程第4号