○串本町病院事業公印規程

平成23年11月1日

病院事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、串本町病院事業において使用する公印(以下「公印」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 串本町病院事業管理者印

(2) 串本町病院事業管理者職務代理者印

(3) 病院用串本町長印

(4) くしもと町立病院印

(5) 証明用くしもと町立病院印

(6) くしもと町立病院長印

(7) くしもと町立病院副院長印

(8) くしもと町立病院事務長印

(9) 串本町病院事業企業出納員印

(公印の寸法等)

第3条 公印の寸法、様式及び使用する文書の区分は、別表のとおりとする。

(公印の管守者)

第4条 公印の管守者は、事務長とする。

2 管守者は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の命を受け、公印に関する事務をつかさどる。

(公印台帳)

第5条 管守者は、公印台帳を備え、すべての公印を登録しなければならない。

(公印の保管)

第6条 公印は、押印等の必要がある場合を除き、常に堅ろうな容器に収め、厳重に保管しなければならない。

(公印の持ち出し)

第7条 公印は、所定の保管場所以外の場所に持ち出してはならない。ただし、管守者の承認を受けたときは、この限りでない。

(公印の事故)

第8条 管守者は、公印に盗難、紛失、偽造又は変造等の事故があったときは、直ちに管理者に報告しなければならない。

2 管理者は、前項の報告により事故の事実を確認したときは、直ちに当該公印の失効を告示するものとする。

(公印の処分)

第9条 改刻し、又は廃止したことにより不要なった公印は、盗難、紛失等の場合を除き、速やかに、印刻文字の切除、焼却等盗用のおそれのない方法により廃棄しなければならない。

(準用)

第10条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、串本町公印規程(平成17年串本町訓令第6号)の例による。

この規程は、平成23年11月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

寸法

様式

使用する文書の区分

串本町病院事業管理者印

方21粍

右縦書き

管理者名をもってする文書

串本町病院事業管理者職務代理者印

方21粍

右縦書き

管理者職務代理者名をもってする文書

病院用串本町長印

方18粍

左横書き

町長名をもってする文書

くしもと町立病院印

方21粍

右縦書き

病院名をもってする文書

証明用くしもと町立病院印

方18粍

左横書き

病院名をもってする文書

くしもと町立病院長印

方21粍

右縦書き

院長名をもってする文書

くしもと町立病院副院長印

方18粍

右縦書き

副院長名をもってする文書

くしもと町立病院事務長印

方18粍

右縦書き

事務長名をもってする文書

串本町病院事業企業出納員印

径17粍

右から円書き

企業出納員がする納付書、小切手及び領収書等

串本町病院事業公印規程

平成23年11月1日 病院事業管理規程第4号

(平成23年11月1日施行)