○串本町病院事業公印規程
平成23年11月1日
病院事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、串本町病院事業において使用する公印(以下「公印」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 串本町病院事業管理者印
(2) 串本町病院事業管理者職務代理者印
(3) 病院用串本町長印
(4) くしもと町立病院印
(5) 証明用くしもと町立病院印
(6) くしもと町立病院長印
(7) くしもと町立病院副院長印
(8) くしもと町立病院事務長印
(9) 串本町病院事業企業出納員印
(公印の管守者)
第4条 公印の管守者は、事務長とする。
2 管守者は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の命を受け、公印に関する事務をつかさどる。
(公印台帳)
第5条 管守者は、公印台帳を備え、すべての公印を登録しなければならない。
(公印の保管)
第6条 公印は、押印等の必要がある場合を除き、常に堅ろうな容器に収め、厳重に保管しなければならない。
(公印の持ち出し)
第7条 公印は、所定の保管場所以外の場所に持ち出してはならない。ただし、管守者の承認を受けたときは、この限りでない。
(公印の事故)
第8条 管守者は、公印に盗難、紛失、偽造又は変造等の事故があったときは、直ちに管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、前項の報告により事故の事実を確認したときは、直ちに当該公印の失効を告示するものとする。
(公印の処分)
第9条 改刻し、又は廃止したことにより不要なった公印は、盗難、紛失等の場合を除き、速やかに、印刻文字の切除、焼却等盗用のおそれのない方法により廃棄しなければならない。
(準用)
第10条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、串本町公印規程(平成17年串本町訓令第6号)の例による。
附則
この規程は、平成23年11月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 寸法 | 使用する文書の区分 | |
串本町病院事業管理者印 | 方21粍 | 右縦書き | 管理者名をもってする文書 |
串本町病院事業管理者職務代理者印 | 方21粍 | 右縦書き | 管理者職務代理者名をもってする文書 |
病院用串本町長印 | 方18粍 | 左横書き | 町長名をもってする文書 |
くしもと町立病院印 | 方21粍 | 右縦書き | 病院名をもってする文書 |
証明用くしもと町立病院印 | 方18粍 | 左横書き | 病院名をもってする文書 |
くしもと町立病院長印 | 方21粍 | 右縦書き | 院長名をもってする文書 |
くしもと町立病院副院長印 | 方18粍 | 右縦書き | 副院長名をもってする文書 |
くしもと町立病院事務長印 | 方18粍 | 右縦書き | 事務長名をもってする文書 |
串本町病院事業企業出納員印 | 径17粍 | 右から円書き | 企業出納員がする納付書、小切手及び領収書等 |