○くしもと町立病院管理規程
平成23年11月1日
病院事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、くしもと町立病院(以下「病院」という。)において医療を行うために必要な事項を定めるものとする。
(利用条件)
第2条 病院を利用する者(以下「来院者」という。)は、条例及びこれに基づく規程並びに院長の指示に従わなければならない。
(診療時間及び休診日)
第3条 病院の外来診療時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、特に必要があると認めるときは、院長においてこれを変更することができる。
2 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までは外来診療を休止する。
3 前項に規定する日のほか、病院が臨時に定める日について、外来診療を休止することができる。
4 急を要する患者その他特に必要があると認める者については前3項の規定にかかわらず、診療を行うものとする。
(診療の受付)
第4条 外来患者の診療の受付時間は、午前11時30分までとする。ただし、特に必要があると認めるときは、院長においてこれを変更することができる。
2 新たに診療を受けようとする者は、受付にその旨を申し出て診察券の交付を受けなければならない。
3 診療を受ける者は、保険証、医療券又はそれに代わる証明書を受付に提示しなければならない。
4 診察券は、診察を受けようとする都度これを受付に提示しなければならない。
(入院の手続)
第5条 入院をしようとする者は、入院誓約書を院長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 入院誓約書においては、連帯保証人を必要とする。連帯保証人は、独立の生計を営む成年者であって身元確実な者でなければならない。ただし、院長が特別な事情があると認める者についてはこの限りでない。
(付添人の配置)
第6条 入院患者が付添人を置こうとするときは、看護部長に申し出て院長の承認を受けなければならない。
(手術等の手続)
第7条 病院において手術又は検査を受けようとする者は、同意書を院長に提出しなければならない。ただし、軽易な手術又は検査については、この限りでない。
(診療又は入院の拒否事項)
第8条 院長は、患者が次の各号に該当するときは診療又は入院を拒み、若しくは退院を命ずることができる。
(1) 診療又は入院の必要を認めないとき。
(2) 入院が収容定員に達したとき。
(3) 条例若しくは病院の諸規定に違反し、又は職員の指示に従わないとき。
(4) 料金及び手数料(以下「料金等」という。)を滞納したとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、院長においてやむを得ない事情を認めるとき。
(室料差額)
第9条 院長は、個室及び二人室を利用しようとする者に対し、室料差額に関する同意書により同意を得た後、室料差額を徴収するものとする。
(料金等の徴収時期)
第10条 料金等は、診療又は手数料発生の際その都度徴収する。ただし、入院患者の負担すべき料金等については、当該入院の翌月初め又は退院の際に徴収するものとする。
(料金等の減免等)
第11条 串本町病院事業の設置等に関する条例(平成23年串本町条例第24号)第10条の規定により料金等の減免を受けようとする者は、料金等減免申請書を院長を経由して病院事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
2 虚偽の申立てにより料金等の減免を受けた者は、その減免を受けた額を納付しなければならない。
(損害賠償)
第13条 来院者が故意若しくは過失によって、病院及びその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損失を賠償しなければならない。ただし、管理者が特別な事情があると認めるときはこれを減免することができる。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行日)
1 この規程は、平成23年11月1日から施行する。