○串本町古座川町衛生施設事務組合職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

平成21年12月3日

組合条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、本組合の職員等に対して支給する旅費及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の額等)

第2条 職員等に支給する旅費の額等については、串本町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年串本町条例第41号)の適用を受ける職員等の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月1日組合条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

串本町古座川町衛生施設事務組合職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

平成21年12月3日 組合条例第3号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成21年12月3日 組合条例第3号
令和3年3月1日 組合条例第4号