○串本町古座川町衛生施設事務組合臨時職員等に関する規則

平成23年11月17日

組合規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に規定するもののほか、臨時職員及び非常勤職員(以下「臨時職員等」という。)の任用、勤務時間、賃金その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 臨時職員 法第22条第5項及び地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により任用する職員をいう。

(2) 非常勤職員 法第17条第1項の規定により任用する職員のうち、串本町古座川町衛生施設事務組合職員定数条例(昭和47年組合条例第2号)第1条に規定する職員(以下「一般の職員」という。)以外の職員をいう。

(任用)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合につき、臨時職員等を任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、一般の職員を任命するまでの間、その職を欠員にしておくことができない場合

(2) およそ1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(3) 一般の職員の退職又は休職等により特に必要がある場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、職務内容が特に臨時職員等をもって充てることが適当とされる場合

2 会計年度の初日において満65歳に達している者は任用しないものとする。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(任用手続)

第4条 串本町古座川町衛生施設事務組合事務局長(以下「事務局長」という。)は、臨時職員等任用伺を作成したうえ、任命権者の決裁を受けなければならない。

2 事務局長は、被任用者から服務に関する契約書を徴して任用するものとする。

(任用期間等)

第5条 臨時職員等の任用期間は6月を超えない範囲で必要な期間とする。この場合において任命権者が必要と認めるときはその期間を6月を超えない期間で更新することができる。ただし、再度更新することはできない。

(解任及び予告)

第6条 任命権者は、臨時職員等が次の各号の一に該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 職務上の勤務に違反し、又は職務を怠った場合

(4) 臨時職員等としてふさわしくない非行があった場合

(5) 法第16条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(6) 臨時職員等の任用を必要としなくなった時

2 前項第6号の場合で、1月を超えて引き続き勤務した臨時職員等を解任しようとするときは、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第20条の規定に基づき解任の予告を行わなければならない。

(勤務時間)

第7条 臨時職員等の勤務時間は1日7時間45分以内とし、その割り振りは事務局長が行うものとする。

(給与)

第8条 臨時職員等の給与の種類は、次のとおりとする。

(1) 基本賃金

(2) 通勤賃金

(3) 時間外勤務賃金

2 基本賃金は、職種、職務の内容に応じたものとし、別表に定める額を基礎として、支給するものとする。

3 臨時職員等が前条の規定により割り振られた勤務時間(以下、「正規の勤務時間」という。)中勤務しないときは、その勤務しない1時間につき、第11条の規定により計算した勤務1時間当たりの賃金を減額し支給するものとする。

4 臨時職員等には、通勤賃金として、一般の職員の通勤手当の例により算出した額を支給する。ただし、勤務日が20日以内のときは、その勤務日を20日で除して得た率により算出するものとし、10円未満の端数は切り上げるものとする。

5 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた臨時職員等には、串本町職員の給与に関する条例(平成17年串本町条例第40号。以下「給与条例」という。)第16条及び第16条の2の例により算出した時間外勤務賃金を支給する。

(旅費)

第9条 臨時職員等が公務のために出張したときは、串本町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年串本町条例第41号)の例により算出した旅費の額を費用弁償として支給する。

(賃金の支給方法)

第10条 臨時職員等の賃金の支給方法は、次の各号に定めるとおりとし、支給日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

(1) 月の初日から末日までの分を翌月の10日までに支給するものとする。

(2) 前号の規定により難い事由があると任命権者が認めるときは、事務局長は、毎月1日から末日までの間に、少なくとも1回支給する場合に限り、支給日を変更することができる。

2 臨時職員等が費用弁償として受ける旅費の支給方法は一般職の職員の例による。

(勤務1時間当たりの賃金の算出)

第11条 臨時職員等の勤務1時間当たりの賃金は、賃金の日額を7.75で除した額とする。

2 前項により算出した額に円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(退職金)

第12条 臨時職員等が退職するときは退職金を支給しない。

(休暇)

第13条 臨時職員等は、労基法第39条の規定による年次有給休暇を受けることができる。

2 事務局長は、臨時職員に対し、無給の特別休暇を与えることができる。

4 年次有給休暇又は特別休暇を受けようとする臨時職員等は、一般職の職員の例によりあらかじめ事務局長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、病気、災害、その他やむを得ない事由により承認を受けることができなかった場合においては、事務局長が認める限り、この限りではない。

(勤務の記録)

第14条 事務局長は、出勤簿等により臨時職員等の勤務の実績についての記録をしておかなければならない。

(社会保険等)

第15条 臨時職員等は、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の定めるところにより社会保険等に加入するものとする。

(公務災害等の補償)

第16条 臨時職員等の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は和歌山県市町村総合事務組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成22年和歌山県市町村総合事務組合条例第1号)の定めるところによる。

(健康診断)

第17条 臨時職員等には、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の定めるところにより、健康診断を実施する。

(秘密を守る義務)

第18条 臨時職員等は、上司の許可があった場合を除くほか、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(懲戒)

第19条 臨時職員等の懲戒については、一般の職員の例による。ただし、服務の性質上これにより難いものについては、この限りではない。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、臨時職員等の取扱いに関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月25日組合規則第1号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

別表(第8条関係)

職種

職務の内容

日額

一般事務等

電話交換手等一般事務

5,500円

監理技術職

建設工事の技術監理業務

12,000円

串本町古座川町衛生施設事務組合臨時職員等に関する規則

平成23年11月17日 組合規則第1号

(令和元年12月14日施行)