○串本町病院事業管理者の給与等に関する条例
平成23年9月15日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく串本町病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給料その他の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 管理者の給料は、月額50万5,000円(医師の場合は、65万円)とする。
(期末手当)
第3条 管理者の期末手当の額及び支給については、串本町職員の給与に関する条例(平成17年串本町条例第40号。以下「職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。この場合において、職員給与条例第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の125」とする。
2 前項の期末手当の算定の基礎として加算する額は、給料月額に100分の35を乗じて得た額とする。
3 管理者が医師であり、かつ、医療業務に従事する場合、前項に定めるもののほか、管理職手当及び特殊勤務手当を支給する。この場合の手当月額は、院長の職にある者の例による。
(給与の支給方法)
第4条 給与の支給方法については、一般職員の例による。
(旅費)
第5条 管理者の旅費は、串本町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年串本町条例第41号)に定める副町長に支給する旅費相当額とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成26年7月3日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年6月1日から適用する。
附則(平成30年3月15日条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の串本町病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の串本町病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月20日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の串本町病院事業管理者の給与等に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。