○串本町樫野埼灯台旧官舎条例
平成23年9月15日
条例第23号
(設置)
第1条 日本最古の石造り灯台である樫野埼灯台に隣接した建物を後世に残すため、樫野埼灯台旧官舎(以下「旧官舎」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 旧官舎の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 樫野埼灯台旧官舎
(2) 位置 串本町樫野1006番1
(開館日)
第3条 旧官舎の開館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月31日
(4) 前各号のほか、町長が指定する日
2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要と認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(開館時間)
第4条 旧官舎の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(入館料の納付)
第5条 旧官舎に入館しようとする者(以下「入館者」という。)は、入館料として別表に掲げる額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額(ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。)を納付しなければならない。
3 前項の規定による入館料の納付については、町が発行する納入通知書により指定する納期限までに納付しなければならない。
(督促及び遅延損害金)
第5条の2 町長は、入館料を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後30日以内に、期限を指定して督促状を発しなければならない。
2 前項の規定により督促をした債権がある場合の遅延損害金の徴収については、串本町債権管理条例(平成29年串本町条例第39号)の定めるところによる。
(入館料の減免)
第6条 町長は、特に必要と認めた入館者に対しては、入館料を減額し、又は免除することができる。
(入館料の還付等)
第7条 既納の入館料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(入館の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、入館を拒み、又は退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 政治的若しくは宗教的活動に利用し、又は営利を図る目的で利用するおそれがあると認められるとき。
(3) 旧官舎の建物又は附帯設備その他器具等を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき。
(4) 旧官舎建物内部又は周辺で火気を使用するおそれがあると認められるとき。
(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をするおそれがあると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をするおそれがあると認められるとき。
(損害賠償)
第9条 旧官舎の建物又は附帯設備その他器具等を故意又は過失により汚損し、破損し、又は滅失したときは、町長の定める期間内にその損害について、賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、旧官舎の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月8日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の串本町樫野埼灯台旧官舎条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月12日条例第21号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第23号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日条例第14号)
この条例は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成29年10月31日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(串本町樫野埼灯台旧官舎条例の一部改正に伴う経過措置)
6 改正後の串本町樫野埼灯台旧官舎条例第5条の2の規定は、施行日以後に納入の通知をする入館料について適用する。
別表(第5条関係)
区分 | 対象者 | 金額 |
普通入館料 | 一般(小学生、中学生及び高校生を除く。) | 96円 |
特別入館料 | 一般(小学生、中学生及び高校生を除く。) | 77円 |
備考
1 特別入館料とは、15人以上の団体が入館する場合の1人分の入館料をいう。
2 この表において「小学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校の児童(同条に規定する特別支援学校の小学部の児童を含む。)又はこれらに準じる者をいう。
3 この表において「中学生」とは、学校教育法第1条に規定する中学校の生徒(同条に規定する中等教育学校の前期課程又は同条に規定する特別支援学校の中学部の生徒を含む。)又はこれらに準じる者をいう。
4 この表において「高校生」とは、学校教育法第1条に規定する高等学校の生徒(同条に規定する中等教育学校の後期課程又は同条に規定する特別支援学校の高等部の生徒を含む。)又はこれらに準じる者をいう。
5 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者の入館料は、半額とする。